よくある質問
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「債権回収」で言われる債権にはどのようなものを含みますか。
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「債権」は他人にお金を請求することができる権利です。ここには、お金の貸し借りで貸したお金を返してもらう権利や、商品を他人に売った場合にその代金を請求する権利のほか、一度取り決めた養育費を請求する場合や、交通事故などの突発的に発生した損害賠償請求などを広く含みます。
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債権回収の方法にはどのようなものがありますか。
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電話やメールなどで直接請求する方法のほか、手紙(内容証明郵便を含む)を送る、民事訴訟を提起するなどの方法があります。民事訴訟といっても通常訴訟なのか、少額訴訟なのか、またその他裁判所を利用する方法として支払督促もあり得ます。ただし、これらの方法をとったとしても相手から任意に支払いがされなければ、さらに強制執行が必要になります。
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強制執行はどのようなものですか。
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相手の財産から強制的に債権回収を行うものです。ここでの財産には預金や動産・不動産の目に見える財産のほか、給与などのその相手がもらうはずの金銭などを含みます。債権回収における回収の見込みは、単純に訴訟上での勝訴に見込みにとどまらず、強制執行による回収の見込みも踏まえて判断することになります。
支払督促のデメリット(確定した支払督促は既判力の制限を受けないことについて)
支払督促は便利は手段のように思える一方で様々な制約やデメリットがあります。
このコラムでは、そのデメリットの一つである既判力との関係について解説します。
支払督促を利用した債権回収~支払督促により債務名義を取得する~
支払督促は簡易な手続きで債務名義を取得する方法です。しかし、簡易な手段である反面、様々な制約やデメリットがあります。債務名義を取得する一方法として支払督促の特長やデメリットを紹介します。
第三者からの情報取得手続きの活用!(債務者の財産調査を行う方法を紹介)
第三者からの情報取得手続きは、債権者が裁判所を介して債務者の情報を第三者から取得する手続きです。債務者の財産調査をして、強制執行の実効性を高める手段として有用な制度です。
【判例紹介】保証契約における保証人の押印につき二段の推定が否定された事例(大阪高等裁判所令和4年6月30日判決)
民事訴訟法では「本人の押印があれば本人が押印したもの」とする二段の推定という原則があります。しかし、この事例ではこの原則を前提にしながら本人の押印が否定されましたので、二段の推定とともに紹介します。
財産開示手続きを利用して債権回収に役立てる
強制執行は相手方の財産を強制的に取り上げて債権回収を試みることですが、そもそも相手方の財産がわからなければ空振りのリスクを高めます。そこで、相手方の財産を調査する方法として財産開示手続きを紹介します。
民法改正による時効の変更点を整理(時効の中断方法もご紹介)
時効制度を含めた民法改正は2020年(令和2年)4月1日から施行されました。特に債権回収にあたって消滅時効には注意が必要ですので、改正後の制度を改めてご紹介します。
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