昨今の世の中は、インターネットの発達やあらゆる発明によって日に日に便利になり、まさに知的財産権によって支えられているといえます。しかし、「知的財産権」と言っても聞きなれない方が多いと思いますので、知的財産権の概要や種類についてご紹介します。

知的財産権とは?

「知的財産権」について、特許庁のウェブサイトでは「人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は様々な法律で保護されています。」

「知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。」と説明されています。

(特許庁ウェブサイト:https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html)

たとえば、ある発明が特許権として特許庁に認められるとその発明について独占できるようになります。これにより、模倣の防止や取引上の信用維持という効果にも繋がります。

知的財産権の種類

知的財産権のうち代表的なものとしては、前記のとおり特許庁の所管する特権権・実用新案権・意匠権・商標権のほか、著作物に対して認められる著作権があります。

特許権

特許権は発明を保護する権利です。

身近な特許としては消せるボールペンとして有名になったフリクションペンや日本発祥の大発明とも言われるインスタントラーメンがあります。

実用新案権

実用新案権は物品の形状や構造を保護する権利で、ちょっとした発明を対象にしています。

身近な実用新案権としてはペットボトルのキャップや消しゴム付きの鉛筆があります。

意匠権

意匠権はデザインを保護する権利です。

物には形があるのですべての物は意匠権の対象になります。たとえば、IPhoneの技術自体は発明として特許権の対象ですが、そのデザインは意匠権として登録されています。

商標権

商標権は商品名やサービス名を保護する権利です。

世の中にあふれる商品名やロゴの多くは他者に模倣されないように商標権として登録されています。

著作権

著作権は著作物を保護する権利です。

著作権は創作と同時に発生する権利ですので、特許権等と異なり権利として登録等する必要がありません。世の中にある小説・音楽・絵画・写真等の著作物には著作者の著作権があります。

まとめ

世の中には知的財産権があふれていますが、どのようにすれば自分の知的財産権を保護することができるのか、あるいは他者の知的財産権を侵害しないかという判断には専門的知識が不可欠です。

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