学習教材の訪問販売業者との間で締結したFAX指導を含む学習教材の購入契約について、販売会社から「信販会社から連絡があったらFAX指導があることを言わないように」を指示を受けていたという事案について、被害者のクーリング・オフ及び被害者の対応が不法行為にあたるかという判決です(名古屋地方裁判所令和4年3月29日判決)。

事案の概要

学習教材を販売する訪問販売業者が被害者宅を販売し、「毎日FAX指導がある」と言われたため、学習教材をクレジット契約により購入しました。このとき、販売会社の従業員は被害者に対し「信販会社から連絡があってもFAX指導のことは言わないように」と指示していました。契約後しばらく経った後、FAX指導がなくなったため、被害者は教材販売会社に問い合わせをしましたが、連絡がつかなくなってしまったため、信販会社に対しクーリング・オフをしました。なお、販売業者はその時点で破産の状態に陥っていたため、信販会社に対して被害の回復を求めざるを得ませんでした。

クーリングオフの有効性

クーリング・オフは、所定の期間内であれば理由なく、無条件に契約を解除することができる特定商取引法などにおいて認められる制度です。特定商取引法は、クーリング・オフの対象として、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の6つを定めています。今回の事案は訪問販売ですので、特定商取引法上のクーリング・オフの対象になります。

訪問販売の場合のクーリング・オフの条件は、法定の書面交付日から8日間です。法定の書面の交付がないか、書面の記載の不備があれば、法定の書面を交付したことにならないため、いつまでもクーリング・オフすることができます。

本件の事案では、販売会社の従業員は被害者に対して、「FAX指導があることを言わないように」と指示していたのであり、当然、法定の書面にはFAX指導の点が欠けており、クーリング・オフは有効とされました。

なお、販売会社が「FAX指導があることを言わないように」と指示していたのは、FAX指導のことが信販会社に発覚すれば信販会社を通じたクレジット契約の審査が通らないためです。

信販会社からはクーリング・オフの主張が信義則に反するとの主張もされましたが、裁判所は、被害者からすればFAX指導の有無がクレジット契約に与える影響を認識していたとはいえないとの理由から信義則違反の主張は認めませんでした。

不法行為該当性

信販会社からは、被害者が販売会社の従業員から指示されたとはいえ、FAX指導の点について信販会社に虚偽を述べていたことから、そのような被害者の行為が不法行為に該当するとの主張もされました。

しかし、裁判所は、この点についても被害者は販売会社と信販会社のクレジット加盟店契約の内容を知らないし、クレジット審査の際にFAX指導の有無がどのような影響を与えるかを認識していたとはいえないため、不法行為の該当性も否定しました。

まとめ

世の中にはいかに規制を免れるかという手法が日々考案されています。「信販会社にFAX指導があることを言わないように」といういかにも怪しげな指示があった場合には、なぜそのような指示をするのかというようなことを十分に考える必要があります。

お気軽にお問い合わせください。045-548-6197受付時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせ