配偶者と離婚したいと思ったとき、話し合いで解決しない場合には家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。そこで、離婚調停の流れについてご説明します。
離婚調停の申し立て
家庭裁判所での離婚調停は家庭裁判所への申立てからはじまります。婚姻状態にあることを示す戸籍謄本のほか、家庭裁判所への手数料となる収入印紙、家庭裁判所から相手方に期日呼び出し状等を送付するための切手等が最低限必要になります。
調停期日
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすると、その1か月から1月半後に初回の調停期日が設定されます。その間に相手方には期日の呼び出し状が送付されます。調停期日は男性と女性1名ずつの調停委員が選任され、申立人と相手方から交互に話を聞くことになります。離婚する意思のほか、未成年の子どもがいれば親権や養育費について、夫婦の財産があれば財産分与等の離婚に伴う条件について聞かれます。1回の調停期日はおよそ2時間程度で、その間に話し合いがまとまらなければまた1か月から1か月半後に次の調停期日が設定されます。
調停中に行われること
子ども親権に争いがあれば調停官という家庭裁判所内の専門家が調停に関与し、場合によっては子どもに直接事情を聞くなどして、どちらに親権を認めるのが子どもにとって望ましいかという判断をします。養育費はお互いの収入によって算定されますので、養育費に争いがあれば直近の給与明細など収入に関する資料を提出するよう求められます。財産分与に争いがあれば当該財産の価値を示す資料を提出することになります。預金であれば通帳等の預金明細、不動産であれば不動産の価値を示す鑑定書等です。
調停の終結
調停委員の関与のもとでお互いの合意ができれば調停の成立をもって、離婚調停は終結になります。一方、お互いの合意ができないのであれば離婚調停は不成立となり、離婚訴訟をもって争うことになります。調停の成立は裁判所での判決と同様の効力があり、調停上合意をした内容を相手方が守らなければ強制執行をすることができます。離婚訴訟は、調停前置の制度になっており、先に離婚調停をしておく必要があります。
まとめ
離婚調停は通常の訴訟と同様、ご自身でも行うことができますが、調停で決まったことは判決と同様の効力が認められますので、慎重に進める必要があります。また、親権をはじめ一度調停の場で決まったことを後に覆すことは非常に困難ですので、離婚調停をお考えの際は専門家への相談をおすすめします。
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