時間外労働・深夜労働・休日労働をした場合には、それぞれ所定の割増率により付加した賃金が支払われることになります。そこで、法律上の割増率と計算方法について解説します。
そもそも法定の労働時間とは
労働基準法は、1日8時間、週40時間の法定労働時間を定めており、これを超えて従業員を働かせることはできないのが原則です。
ただし、会社と従業員との間で労働基準法36条に基づく36協定(「サブロク協定」)を締結た場合には月45時間、年間360時間以内の残業(時間外労働)を命じることができます。
残業の区別
法内残業
法内残業とは、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間の範囲内に収まっている労働時間です。
所定労働時間が1日7時間の会社で1時間の残業をして合計8時間の労働時間となった場合でも法定労働時間は1日8時間ですので、残業をした1時間は法内残業になります。
法内残業時間は、法定労働時間の範囲内での残業のため、割増のない通常の賃金が超過時間分支払われることになります。
法外残業
法外残業は、法定労働時間を超えた残業です。
所定労働時間が1日7時間の会社で2時間の残業をした場合、8時間の法定労働時間を超えた部分については割増率を付加した残業代が支払われることになります。
割増率
労働基準法上の割増率は次のようになっています。
- 時間外労働(法外残業):25%以上
- 深夜労働:25%以上
- 休日労働:35%以上
- 1か月60時間を超える時間外労働:50%以上
※月60時間を超える割増率については、これまで中小企業について適用が猶予されていましたが、令和5年4月1日より適用されることになりました。
割増賃金の計算方法
割増賃金=時間あたりの基礎賃金×時間外労働時間×割増率
時間当たりの基礎賃金は、所定賃金÷所定労働時間により計算します。
たとえば、1月20万円、所定労働時間154時間(1日7時間×22日)の場合、時間あたりの基礎賃金は約1300円になります(154時間÷20万円)。
そして、時間外労働時間が8時間であった場合(毎週金曜日に2時間ずつ)には、時間外労働に対する割増賃金は約1万3000円になります(1300円×8時間×1.25)。
1月に60時間の時間外労働をした場合には、そのうち50時間分に対する割増賃金は8万1250円になり、残りの10時間分に対する割増賃金は1万9500円になります(1300円×10時間×1.5)。
まとめ
割増賃金の計算について簡単に解説しましたが、実際には時間あたりの基礎賃金の算定等で複雑な計算があり、またそもそも労働時間の算定にあたっても多くの争いがありますので、残業代等に疑問がありましたら当事務所までご相談ください。
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