知的財産権が権利として成立した場合には様々な効果が生じます。その中で代表的なものを紹介します。

実施権の専有

たとえば、特許権を有する特許権者は「業として特許発明の実施する権利を専有」します(特許法68条)。

「専有」は、独占して他人の実施を禁止できることです。

同様に、実用新案権を有する実用新案権者は「業として登録実用新案の実施をする権利を専有する」(実用新案法16条)とされ、意匠権を有する意匠権者は「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」(意匠法23条)とされています。

また、商標権を有する商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の専有権(商標法25条)とこれに類似する商品又は役務の禁止権(同法37条)を有します。

差止請求権

特許権を有する特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(特許法100条)

これに加えて特許権者は差止請求に際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

同様の規定は、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法にもあります。

損害賠償請求権

民法の一般原則に従う損害賠償請求も可能ではありますが、知的財産権のに関する権利侵害の場合には逸失利益等をはじめとする損害の立証が困難なため、特許法等はこれを軽減する規定を置いています。

損害について立証困難を招くのは「侵害し得」を容認し、権利者に多大な不利益を与えることになるためです。

お気軽にお問い合わせください。045-548-6197受付時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせフォームへ