令和5年4月1日より所有者不明不動産解消の一環として、共有制度の見直しと相続制度に関する新制度がスタートしました。
共有制度の見直し
共有物の管理行為・変更行為
これまでの共有制度は共有物の管理にあたる行為は持分価格の過半数の同意が必要とされ、共有物の変更行為には共有者全員の同意が必要とされていました。
共有物の管理行為はたとえば共有物の賃貸借契約を締結することで、共有物の変更行為は砂利道の舗装や外壁工事など共有物の形状や効用に変化を加える行為です。
しかし、軽微な変更の場合にも共有者全員の同意が必要とされ、共有物の円滑な利用が阻害されていました。
そこで今般、管理行為に軽微な変更行為を含め、共有物の軽微変更の場合には共有物の持分価格の過半数で良いことになりました。
共有物分割訴訟
これまで、共有物の解消にあたっては現物分割と競売分割のみが民法上に規定されており、通常の共有と遺産共有(相続による共有)が併存する場合には共有物分割訴訟とは別に遺産分割が必要とされていました。
改正法では、分割方法として判例上認められていた賠償分割が明文化され、遺産分割を先行すべき場合にも相続開始から10年を経過したときは共有物分割訴訟により共有物の帰趨を決めることができるようになりました。
共有者不明の場合
これまで、共有者の中に行方不明者がいる場合には個別に不在者財産管理人の選任申立てを行い、他の共有者と管理人との間で共有物の協議を行う必要がありましたが、手続きの煩雑さや管理人の報酬等の費用を他の共有者が負担しなければならないという問題がありました。
そこで改正法では、裁判所の決定を得ることで不明共有者以外の他の共有者全員による共有物の変更行為や不明共有者以外の持分価格の過半数による共有者による共有物の管理行為を行えるようになりました。
相続制度の改正
遺産分割に関する新制度
これまで、所有者不明不動産は相続開始から長期間が経過しても遺産分割が行われることなく数次相続により相続人が多数になっているものがありました。
そこで、今回の法改正では相続開始後10年を経過して行う遺産分割には特別受益・寄与分の適用がなくなり、複雑な遺産分割に伴う争訟を未然に防ぐ制度になりました。
この改正法は改正前に相続が開始した不動産にも適用されますが。相続開始後から10年経過又は施行日(令和5年4月1日)から5年経過のいずれか遅い日から適用されるという経過規定があります。
そのため、実際に適用されるのは少なくとも令和10年4月1日以降ということになります。
相続人不明の相続財産に関する制度
これまで相続人が不明な場合の相続財産の処分には相続財産管理人の選任申立てからはじまり1年以上の時間をかける必要がありましたが、相続財産清算人の新制度により半分の期間をもって相続財産の処分ができるようになりました。
まとめ
今回の法改正では所有者不明不動産の解消に向けて多数の法制度が解消されました。今回紹介した以外にも多くの法改正や新制度の導入がありましたので、所有者不明の不動産でお困りの際は弁護士にご相談ください。
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