建物所有者が賃借人との賃貸借契約を解除し、建物明渡しの訴訟を提起し、占有者に明渡しを命じる判決が出たとして、判決後の建物明渡しの強制執行について紹介します。

建物明渡しまでの流れ

強制執行の申立て

以下の書類をそろえて強制執行の申立てをします。

  • 債務名義(※代表的なものは確定判決)
  • 執行文
  • 送達証明書

上記書類のほか、裁判所の執行官に予納金を納めます(6万円から7万円)。

また、申立後には執行官と明渡しの催告日や明渡し業者に関する打ち合わせをします。

STEP
1

明渡しの催告

明渡しの催告日には、執行官・鍵業者・申立人(代理人)で物件に行くことになります。

占有者の占有状況を確認して、明渡しの期限と強制執行の日(断行日)を記載した公示書を貼ります。

明渡しの期限は明渡しの催告から1か月後になり、断行日はその後です。

STEP
2

明渡しの断行

明渡しの期限が経過し、明渡しの断行日には、実際に物件内から占有者の荷物を運び出すことになります。

この時の費用は、通常のマンションの一室で50万円ほどかかります。

占有者の荷物をすべて運び出し、鍵を交換して明渡しは完了します。

STEP
3

まとめ

建物明渡しの強制執行だけでも数十万円ほどの費用とそれなりの時間がかかります。しかし、強制執行を行わずに占有者に占有させておく期間は、無償で使用を認めていることになりますので、多少の費用を支払ったとしても可能な限り早急に、占有者を排除するべく強制執行を行うことが経済的には最もメリットがあります。

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