老人ホームでは入居者の死亡事故がしばしば起こります。よく起こりうる死因の中でも、この事例は老人ホームで提供される食事の誤嚥により入居者が死亡するに至ったという事故をもとに、老人ホームの注意義務違反をめぐる事例です。
事案の概要
本事案は、特別養護老人ホームの入居者が食事の提供を受けていた際に意識不明となり死亡した事故について、その相続人らが老人ホームに対して、老人ホーム側に注意義務違反があったことを理由に合計数千万円の損害賠償を求めた事案です。
老人ホームの注意義務違反
本判決では、まず老人ホームは入所契約を締結した要介護者に対し、当該契約に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話等を行う過程において、その生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務があるものとしました。
そのうえで、本件では、老人ホーム職員において、対象者が食事をかき込んで食べることがあり、度々嘔吐することがあったり、むせ込みから嘔吐することがあり、その吐物を誤嚥し窒息する危険性があることを予見することができたものであるから、老人ホームは入所契約に基づく安全配慮義務の具体的内容として、対象者が食事をする際には、職員をしてこれを常時見守らせる注意義務を負っており、本件ではこれを怠っていたとして老人ホームの注意義務違反が認められました。
過失相殺
老人ホームは、対象者の生前には所持形態を嘔吐したりむせにくいもの(全粥+刻み食)に変更したことがあり、これを対象者の家族にも説明していましたが、家族からは再度普通の食事に戻してほしいという要望があったので、酒食を全粥から軟飯に近い普通食に変更したという経緯がありました。
対象者の家族は、老人ホームから誤嚥のリスクという観点から食事形態の再度の変更に懸念を示されたことが推認され、家族らによる「普通の食事に戻してほしい」という要望が対象者の誤嚥による死亡という結果に相当程度寄与していたものとして、これを被害者側の過失として5割の過失相殺とするのが相当と判断されました。
まとめ
上記の過失相殺により損害額全体から5割が控除されるとしても、慰謝料や年金等の逸失利益を合わせた損害額は1000万円以上にものぼりました。
老人ホームの注意義務として、常時見守らせる義務とされるのはあまりに過大のようにも思えますが、誤嚥による死亡のリスクが高く、実際にその予兆があったことからすると、結果的に注意義務の違反が認められることはやむを得ないものとの見方もできます。
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