事案の概要

(原告A、被告B)

不動産会社であるAが、不動産転売業者Cから転売物件の紹介を受けたため、Aの従業員であったBに対し、転売物件の購入希望者を探し、「可能な限り両手仲介(※)を行うように」との指示を行った。

しかし、従業員Bは購入希望者を見つけたが、この買主側の仲介手数料を自ら得ようと考え、Bが懇意にしていたD社を買主側の仲介業者とした。

そのうえで、本来Aに入るはずであった購入希望者からの仲介手数料等をD社を通じて自ら受け取った。

※両手仲介とは

買主売主の両者の仲介をすることで両者からそれぞれ仲介手数料を受け取ること

原告の請求

原告であるA社は、C社の提供する転売物件について、本来であれば売主及び買主の両者の仲介手数料を得られるはずであったで、これを横取りした従業員Bに対して、Bが受け取ったであろう13億円もの仲介手数料等相当額を損害として賠償を求めた。

裁判所の判決

原告の請求を認容

原告A社は、従業員Bに対する業務命令として、「可能な限り両手仲介を実現するように」という指示を子なっていることから、従業員Bは、労働契約上の誠実義務に基づき、A社が買主側の仲介業者にも就任するよう活動する義務を負う。

そのうえ、A社が買主側仲介業者に就任するための活動を怠り、A社に両手仲介が不可能である等と虚偽の説明をしたことはA社に対する誠実義務に反する。

まとめ

従業員の横取り行為について13億円もの損害賠償請求が認められています。

不動産会社において従業員が私的に利益を得ることは世の中で多くあり得ますが、明確な業務指示があり、その指示に背いて私的に利益を得た場合には、今回の判例と同様にすべて損害賠償の対象になり得ます。

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