借地契約が満期になり、地主がその更新を拒絶して正当事由が認められると借地契約は終了します。
そうすると、借地権者は借地上の建物を取り壊して、土地を更地にしたうえで地主に土地を返還することになります。
ただし、借地人としては高額な費用を投じて建物を建てたこともあり、取り壊すのはもったいない(又は解体費用を払いたくない)と思います。
そこで、借地人が地主に対して、借地上の建物を買い取るように請求できる権利として建物買取請求権というものが認められています。
借地の建物買取請求権とは
借地の建物買取請求権とは、 借地契約が更新しないで終了した場合に、借地権者が地主に対して、借地上の建物を買い取らせる権利のことです。
建物買取請求権が行使されると、借地権者と地主の間で、建物の売買契約が成立します。
建物の売買契約が成立することにより、建物の所有権が地主に移転します。
借地権者は、売主として建物の引き渡し義務があり、地主は、買主として代金の支払い義務が発生します。
建物買取請求権を行使する時期
建物買取請求権を行使できるのは、借地契約が期間満了で終了した時です。
賃料不払いやそのほかの契約違反で借地契約が解除された場合には、建物買取請求権は行使できません。
【応用】建物収去土地明渡請求の裁判中の建物買取請求権
借地権者が、借地契約の満了後も土地の使用を続けている場合に、地主が異議を述べ、その異議に正当事由が認められると、借地契約は期間満了で終了します。
しかし、正当事由があるかどうかは、最終的には裁判で決まります。
そのため、地主は、借地権者に対して、借地契約は期間満了で終了したとして、建物を収去して土地を明け渡すように求める裁判を起こします(これを「建物収去土地明渡請求」といいます。)。
借地権者は、この裁判において、地主の異議に正当事由はなく借地契約は存続するとの主張をしますが、地主側の主張が認められて借地契約が期間満了で終了するとの裁判に備えて建物買取請求権を行使するべきでしょうか。
結論としては、裁判で地主側の主張が認められて建物収去土地明渡を命じる判決が確定した後でも建物買取請求権を行使できます。
建物買取請求権行使の効果
建物買取請求権を行使する、という借地権者の意思表示が地主に伝わることで、建物について売買契約が成立したことになります。
借地権者が建物を第三者に賃貸している場合には、建物の賃借人ごと地主に引き渡します。
建物買取請求権の行使により、地主が建物の賃貸人になります。
意思表示のみで建物の売買契約が成立しますが、その代金額が問題になり、移転登記も必要になります。
建物買取請求行使による代金額
建物買取請求権が行使された場合の建物の代金額は「時価」ということになっています。
借地権がなく、権原なく建物が建っている状態ではありますが、その建物の時価は「建物が現存するままの状態の価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでないが、この建物の存在する場所的環境は参酌して算定すべき」とされています(最高裁昭和35年12月20日判決)。
すなわち、建物が敷地の正当な権原のもと建っている状態の価格に、その土地の所在する場所的な環境(住宅街であることや、利便性など)から算定することになります
建物買取請求が認められない場合
- 契約違反による解除などの場合
借地契約が、地代の不払い、無断譲渡・無断転貸、無断の増改築など、借地権者の契約違反で解除された場合です。 - 合意解除による場合
借地権者と地主との間で借地契約を合意解除した場合には、借地権者は建物買取請求権を放棄したものとして、その請求は認められません。 - 建物が跨がり建物の場合
跨がり(またがり)建物とは、一個の建物が、借地の他に、別の人が所有する土地に、またがって建っている場合をいいます。
このような建物に建物買取請求権を認めると、地主は、他人の土地の上の建物部分も買い取ることになるため、認められません。 - 定期借地で買取請求権が排除される場合
借地借家法上の定期借地には、期間50年以上の一般の定期借地と、事業用の定期借地があります。
このうち、一般の定期借地と、期間が30年以上50年未満の事業用定期借地の場合、契約で、借地借家法13条の建物買取請求権を排除することができます。
一般の借地契約の場合には、特約で建物買取請求権を排除することはできません。
また、期間が10年以上30年未満の事業用定期借では、法律上、建物買取請求権が排除されています。
まとめ
借地の建物買取請求権は、その効力自体は一方的な意思表示により生じるものの、代金額の算定が困難であり、また更新拒絶の正当事由や立退料など、関連した諸問題が常に付きまといます。
そもそも借地の法律問題は複雑かつ難解であるため、専門的な知見が必要です。
お気軽にお問い合わせください。045-548-6197受付時間 9:30-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせフォームへ