親が認知症を発症すると、預貯金の管理や不動産の処分、日常的な支払いなどが難しくなります。家族が代わりに管理しようとしても、法律上の制約があり、勝手に手続きを進めることはできません。本記事では、認知症の親の財産を適切に管理するためにできる法的手段を詳しく解説します。
1. 認知症になると財産管理はどうなる?
認知症の進行により、本人が判断能力を失うと、法律行為(契約・預貯金の引き出し・不動産売却など)が無効になる可能性があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 銀行口座の凍結:銀行は、本人の判断能力が不十分と判断した場合、家族であっても預金の引き出しを拒否することがあります。
- 不動産の売却ができない:認知症の親が所有する不動産を売却しようとしても、本人が契約の意味を理解できない状態では売買契約が無効となる可能性があります。
- 遺産分割協議が進まない:親が相続人である場合、遺産分割協議が必要になりますが、判断能力を失った親が同意できないため、手続きが進まないことがあります。
こうした状況を防ぐために、事前の対策や法的な制度の活用が重要になります。
2. 財産管理の方法と法的手段
認知症になった親の財産を適切に管理するためには、以下のような法的手段があります。
① 任意後見制度(認知症になる前に準備する方法)
「将来認知症になったときに備えて、信頼できる人に財産管理を託す制度」です。
《ポイント》
- 親が元気なうちに、公正証書で「任意後見契約」を締結する
- 判断能力が低下した後、家庭裁判所の審査を経て「任意後見人」が正式に活動開始
- 任意後見人は、預貯金の管理や不動産の売却、介護費用の支払いなどを代行
《メリット》
- 本人の意思で後見人を選べる
- 家族以外の専門家(司法書士・弁護士など)を指定することも可能
《デメリット》
- 判断能力がなくなってからでないと契約が発効しない
- 家庭裁判所の監督が必要になる
② 成年後見制度(認知症発症後に利用する方法)
「すでに判断能力を失った場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度」です。
《ポイント》
- 家族などが裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる
- 裁判所が選んだ後見人が財産管理を行う
- 預貯金の管理、不動産の売却、介護施設の費用支払いなどが可能
《メリット》
- すでに認知症を発症した場合でも利用できる
- 銀行や役所の手続きがスムーズに進む
《デメリット》
- 申立てから利用開始まで時間がかかる(数ヶ月)
- 後見人は家庭裁判所の監督を受ける必要がある
- 本人の判断能力が完全に失われるとしか利用できない
③ 家族信託(財産管理の柔軟な方法)
「財産を信頼できる家族に託し、管理・運用してもらう制度」です。
《ポイント》
- 親(委託者)が健康なうちに、信頼できる家族(受託者)と信託契約を結ぶ
- 信託契約後、家族が親の財産管理を代行できる
- 介護費用の支払い、不動産の管理、資産運用などがスムーズにできる
《メリット》
- 成年後見制度より自由度が高く、柔軟な運用が可能
- 認知症が進行しても、受託者が継続的に財産を管理できる
- 遺言の代わりとしても活用可能
《デメリット》
- 信託契約の作成に専門知識が必要
- 受託者(家族)が適切に管理しないとトラブルの原因になる
④ 代理人制度(銀行の手続き限定)
「特定の手続きのみ家族が代行できる方法」です。
- 銀行で「代理人届」を提出すると、口座管理が可能
- ただし、銀行ごとに対応が異なるため、事前確認が必要
《メリット》
- 成年後見制度を利用しなくても口座管理ができる
《デメリット》
- 預金引き出し以外の財産管理には使えない
- 親の判断能力がなくなると利用できない
3. 事前対策の重要性
認知症が進行すると、親の意思確認ができなくなり、財産管理の選択肢が限られてしまいます。 そのため、親が元気なうちに話し合いを行い、適切な対策を講じることが重要です。
《早めに準備すべきこと》
- 任意後見契約を結ぶ(認知症になる前に後見人を決める)
- 家族信託を活用する(柔軟な財産管理が可能)
- 遺言書を作成する(遺産分割をスムーズにする)
- 必要な資金を家族が管理しやすい形にしておく
まとめ
認知症の親の財産管理には、さまざまな法的手段があります。親が元気なうちに家族で話し合い、適切な対策を取ることで、将来のトラブルを防ぐことができます。状況に応じて最適な方法を選び、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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