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令和5年4月1日より所有者不明不動産解消の一環として、共有制度の見直しと相続制度に関する新制度がスタートしました。
所有者不明土地を未然に防ぐ目的で相続した土地を国庫に帰属させることができる制度が令和5年4月27日よりスタートしました。