賃料変更
賃料が高いと思ったとき又は低いと思ったときにこれを改める方法~賃料増減額請求について~
2024年3月9日
賃貸借契約において、当初定めた賃料が高いと思ったとき(賃借人から)又は低いと思ったとき(賃貸人から)にこれを改める手段として賃料増減請求があります。もっとも、賃料の増減が認められる場合には様々な要素があるため、それらの諸要素を紹介します。
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賃貸借契約において、当初定めた賃料が高いと思ったとき(賃借人から)又は低いと思ったとき(賃貸人から)にこれを改める手段として賃料増減請求があります。もっとも、賃料の増減が認められる場合には様々な要素があるため、それらの諸要素を紹介します。