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解雇・未払い賃金・残業代・ハラスメントなど労働に伴う問題を広く扱っています。

働きながらトラブルの対応をするのはかなりの負担です。当事務所では細かく事情をうかがい、それぞれの事案に適した最善の解決を目指します。

よくある質問

仕事中に不注意で社用車を壊してしまい、会社から修理代を請求されています【労働者】

本来、不注意で他人ものを壊した場合には損害賠償義務を負います。しかし、会社は従業員の働きにより利益を上げているため、いざ従業員の不注意により損害が発生した場合にすべて従業員の責任とするのでは従業員の負担が大きくなりすぎます。そこで、従業員の不注意(過失)の程度により、従業員の責任が制限されることになります。

会社から「今辞められると困る」と言われ退職できません【労働者】

期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間が経過することにより雇用契約は終了します。そのため、退職したい従業員としては、会社に対して退職の意思表示をすれば良く、退職にあたり会社の承諾を得る必要はありません。なお、パートやアルバイトなどの有期雇用契約の場合には、契約途中の退職には「やむを得ない事由」が必要です。

従業員に無期転換権が発生してしまう前に雇い止めをしたいと思っています【使用者】

たとえば1年ごとに有期雇用契約を更新している場合、5回目の更新後に従業員には無期転換権が発生し、その申込みがあった場合には期間の定めのない雇用契約に切り替わります。これを懸念して、有期雇用契約の期間満了により雇い止めをすることがありますが、特に3回以上の契約更新を行っている場合には、客観的な理由が必要になりますので専門家への相談をおすすめします。

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