LABOR LAW

解雇・残業代・退職トラブル
労働問題は早期相談が鍵です

働きながらトラブルに対応するのは
大きなストレスです。
労働者・会社側どちらのご依頼にも対応。
早期に弁護士に相談することで、より良い解決を目指します。

不当解雇残業代請求退職トラブル労働審判会社側対応
PROBLEMS

こんなお悩みはありませんか?

労働者・会社側どちらのご相談にも対応します

労働者(従業員)側
  • — 突然、解雇を言い渡された
  • — 不当な理由で解雇・退職強要された
  • — 残業代・未払い賃金がある
  • — 退職したいのに会社が認めてくれない
  • — 労災・業務上の怪我の補償を受けたい
会社(使用者)側
  • — 問題のある従業員を解雇したい
  • — 従業員間トラブルに対処したい
  • — 残業代請求への対応
  • — 無期転換・雇い止めの対応をしたい
  • — 就業規則・雇用契約書を整備したい
  • — 労働審判・訴訟への対応が必要
💡 証拠は時間とともに失われます。お悩みがあればできるだけ早めのご相談をおすすめします。
OUR STRENGTHS

当事務所が選ばれる理由

労働問題に取り組む3つの強み

STRENGTH 01

心理的な負担を軽減

職場での人間関係が絡む労働問題は、精神的なストレスが大きいものです。弁護士が窓口になることで、相手との直接交渉を避け、心理的な圧迫から解放されます。

STRENGTH 02

早期・合理的な解決

長期化しがちな労働争議も、早期に専門家が関与することで合理的な着地点を見出せます。労働者・会社側双方の事情を踏まえた現実的な解決策を提案します。

STRENGTH 03

的確な証拠収集サポート

労働問題では証拠が勝敗を左右します。早期にご相談いただくことで、タイムカード・メール・録音など失われる前の証拠収集をアドバイスできます。

横浜駅より徒歩圏内|労働者・会社側どちらも対応|秘密厳守

CASE TYPES

こんな案件もご相談ください

幅広い労働問題に対応しています

不当解雇・退職強要

突然解雇された・辞めるよう追い込まれている

正当な理由のない解雇は無効です。また、退職勧奨を繰り返して退職を強要する行為も違法になり得ます。解雇通知を受けたらすぐにご相談ください。

残業代・未払い賃金

残業代が支払われていない・給与が未払い

残業代の未払いは法律違反です。時効は3年のため、早めの請求が重要です。タイムカードや業務記録などの証拠をもとに請求額を算定します。

退職・雇用終了

退職できない・雇い止めに不満がある

会社が退職を拒んでも、原則2週間で退職できます。有期雇用の雇い止めも要件次第では違法となります。状況に応じて対応策をご提案します。

会社側対応

問題社員の対応・労働審判・訴訟対応

解雇手続きの適法性確認、就業規則の整備、残業代請求への対応など、会社側の労務リスク管理もサポートします。労働審判・訴訟にも対応します。

PROCESS

解決の流れ

状況に応じて最適な手段を選択します

1

相談・証拠収集のアドバイス

まずはご状況をお聞きし、証拠として残すべきものをアドバイス。タイムカード・メール・録音などの収集方法を具体的にお伝えします。

2

交渉(内容証明・直接交渉)

弁護士名で内容証明を送付し、任意の解決を求めます。解雇の撤回・残業代の支払い要求など、この段階で解決するケースも多くあります。

✓ ここで解決できれば終結
3

労働審判

交渉で解決しない場合は労働審判を申立て。裁判所での審判手続きで、通常3回以内の期日で迅速に解決を目指します。

✓ 調停・審判で解決
4

訴訟(民事裁判)

労働審判に異議がある場合や最初から訴訟が適切な場合は、民事裁判で解決を目指します。判決・和解により最終的な解決を図ります。

✓ 判決・和解で解決
FAQ

よくあるご質問

労働問題についてよくいただく疑問にお答えします

仕事中の不注意で会社の車を壊してしまいました。修理代を全額請求されています。(労働者)

従業員の不注意による損害であっても、会社は従業員の労働によって利益を得ているため、すべての賠償責任を従業員に負わせることはできません。過失の程度に応じて賠償額が制限されるのが一般的です。まずはご相談ください。

「今辞められると困る」と言われ退職できません。(労働者)

期間の定めのない雇用契約では、退職の意思表示から2週間が経過すれば会社の承諾なしに退職できます。会社が拒否しても法律上の効力はありません。有期雇用の場合は「やむを得ない事由」が必要ですが、個別の事情によります。

無期転換権が発生する前に雇い止めしたいのですが、問題ありますか?(会社側)

有期雇用を5年以上継続すると無期転換申込権が発生します。雇い止め自体が違法になるケースもあり、特に3回以上契約更新をしている場合は客観的な合理的理由が必要です。事前に専門家へのご相談をおすすめします。

解雇予告手当とはどのようなものですか?(労使共通)

解雇する場合は原則30日前に予告する義務があります。予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。即時解雇の場合でも、予告手当の支払いにより合法的に即日解雇が可能です。

労災保険とはどのようなものですか?(労使共通)

労災保険は業務上や通勤途中の事故・疾病に対して、治療費・休業補償・後遺障害補償などを給付する国の保険制度です。雇用形態にかかわらず、原則すべての労働者が対象です。会社が申請しない場合でも、労働者自身が請求できます。

FEE

労働問題の弁護士費用

交渉・労働審判・訴訟いずれも着手金は同額です

手続きの種類着手金
交渉(内容証明・直接交渉)22万円(税込)〜
労働審判・訴訟22万円(税込)〜
報酬金金額
経済的利益に応じた報酬金経済的利益の〜22%(税込)

※ 交渉から労働審判・訴訟に移行する際は、別途追加着手金が発生します。
※ 案件の内容・難易度により異なります。初回相談時に詳しくご説明します。

弁護士費用の詳細はこちら →

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