DEBT COLLECTION|債権回収

売掛金・貸金の回収は
スピードが命です

債権回収は初動が遅れるほど回収不能リスクが高まります。内容証明から仮差押え・訴訟・強制執行まで、状況に合わせて迅速に対応します。

SELF CHECK簡易診断ツールで回収方法を30秒で診断できます↓
内容証明・仮差押え・訴訟・強制執行まで一貫対応 回収可能性を踏まえた明朗な費用のご説明 オンライン相談に対応(ご来所が難しい方も可)
債権回収

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初動のスピードが回収率を左右します。
まずは今日、ご相談ください。

費用回収できなければ報酬金0円
手段内容証明から強制執行まで
診断30秒の簡易診断ツール付き

【ご注意】
50万円以下の債権についてはお取り扱いしておりません

費用対効果の観点から、50万円以下の案件のご依頼はお受けできません。あらかじめご了承ください。

50万円以下の債権でお困りの方には、プレミアムメンバーシップ(月1,000円・税込)にて、LINEで弁護士がアドバイスいたします。
メンバーシップの詳細はこちら →

PROBLEMS

こんなお悩みはありませんか?

法人・個人を問わず、あらゆる債権回収に対応します

売掛金・請負代金

取引先からの代金が支払われない

売掛金・工事代金・請負報酬など、ビジネス上の未払いに対応。支払期限超過後すぐにご相談ください。早期の内容証明・仮差押えで回収率が高まります。

貸金返還

知人・親族に貸したお金が返ってこない

個人間の貸し借りでも、口頭の約束や借用書なし案件に対応可能です。返済の見込みや相手方の財産状況を踏まえた上で、最適な回収方法をご提案します。

賃料・敷金

不動産の賃料滞納・退去後の未払い

賃料の督促・支払い交渉から、立ち退き交渉・建物明渡請求まで一貫して対応します。滞納が始まったら早めのご相談が鍵です。

損害賠償

取引先の契約違反による損害を回収したい

納期遅れや契約違反など、取引上のトラブルで生じた損害の賠償請求にも対応。交渉から訴訟・強制執行まで一貫して対応可能です。

放置すると、請求できなくなるおそれがあります

お金を請求する権利(債権)には時効があります。2020年4月1日以降に発生した債権は、原則として、請求できることを知った時から5年で時効にかかります(民法166条1項)。

内容証明郵便で支払いを求めると、時効の完成を6か月間遅らせることができます(民法150条)。ただし、その間に訴訟などの手続をとる必要があります。支払期限から時間がたっている場合は、お早めにご相談ください。

※2020年3月31日以前に発生した債権には改正前の民法が適用され、期間が異なります。


Self Check

簡易診断ツール

あなたの状況にあった債権回収方法を診断します。


PROCESS

債権回収の流れ

状況に応じて最適な手段を選択します

1

交渉(内容証明・直接請求)

電話・メール・内容証明郵便による任意の請求。弁護士名での通知は相手への抑止力となり、ここで解決するケースも多数あります。

✓ ここで解決すれば回収成功
2

仮差押え(保全手続き)

財産隠匿・散逸の恐れがある場合は、訴訟前でも預金や不動産を仮差押えできます。交渉を有利に進めるための重要な手段です。

3

裁判上の手続き

訴訟提起・支払督促など状況に応じた手続きを選択。当事務所は豊富な訴訟経験があり、迅速に進めることができます。
※支払督促=書類審査のみで進む簡易な裁判手続。費用と時間を抑えて債務名義を取得できます(相手方から異議が出た場合は訴訟に移行します)。

4

判決または和解

判決・和解に基づく任意の支払いがあれば終結。応じない場合は強制執行に移行します。

✓ ここで解決すれば回収成功
5

強制執行

預金口座・給与・不動産などの差押えを行います。財産が不明な場合は、第三者情報取得手続き・財産開示手続きを活用して財産を調査します。

✓ 回収成功

回収できるかどうか、まずはお問い合わせください

法律相談では、証拠や相手の状況から、使える手段と費用の見込みをお伝えします。


FAQ

よくあるご質問

債権回収についてよくいただく疑問にお答えします

「債権回収」で言われる債権にはどのようなものが含まれますか?

「債権」とは他人にお金を請求できる権利のことです。お金の貸し借り・売掛金・養育費・損害賠償請求など幅広い請求権が含まれます。不明な場合はまずご相談ください。

債権回収の方法にはどのようなものがありますか?

電話・メール・内容証明郵便による任意請求のほか、民事訴訟・支払督促・少額訴訟・民事調停といった裁判手続きがあります。任意の支払いがなければ強制執行が必要です。状況に応じて最適な手段をご提案します。

強制執行とはどのようなものですか?

相手の財産(預金・不動産・給与など)を強制的に差し押さえて回収する手続きです。財産が不明な場合は財産開示手続き・第三者情報取得手続きも活用します。

弁護士費用は相手に請求できますか?

契約書等で弁護士費用の負担が明記されている場合や、不法行為による損害賠償請求の場合には、一定額を相手方に請求できます。詳しくは個別にご相談ください。

内容証明郵便は効果がありますか?

相手の属性・状況によりますが、効果が出るケースは多いです。当事務所でも内容証明郵便のみで全額回収に成功した例が多数あります。費用対効果が高く、まず着手することが多い手段です。

相手と連絡が取れない・支払能力がなさそうでも依頼できますか?

連絡不能の場合でも財産調査により回収できるケースがあります。また、一見支払能力がないように見えても実際には財産が存在することもあります。まずご相談いただければ、回収可能性の見通しをお伝えします。

少額の債権でも相談できますか?

当事務所では50万円を超える債権回収案件をお取り扱いしています。
50万円以下の案件は、着手金(最低22万円・税込)との費用対効果の観点からお受けしておりません。
なお、少額の債権でも、プレミアムメンバーシップ(月1,000円・税込)にご加入いただければ、LINEで弁護士からアドバイスを受けられます。


AREA

横浜を中心に、全国のご依頼に対応しています

横浜駅から徒歩5分

横浜市西区浅間町の事務所です。横浜・神奈川のご依頼に対応しています。

全国のご依頼に対応

県外の企業・個人の方からも、ご依頼をお受けしています。

オンラインで完結

ご相談・打合せはオンライン、資料は郵送で進められます。何度もご来所いただく必要はありません。


FEE

債権回収の弁護士費用

着手金制・回収成功時に報酬金が発生します

ご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。

項目金額
着手金22万円(税込)〜
報酬金経済的利益の〜22%(税込)

回収できなかった場合、報酬金は発生しません。

※着手金・実費は成果に関わらず発生いたします。

※ 例:100万円の回収成功の場合、着手金22万円+報酬金22万円=合計44万円程度の費用がかかります。
※ 案件の内容・難易度により異なります。初回相談時に詳しくご説明します。

ご相談について
法律相談料は5,500円/30分(税込)です。ご相談後にご依頼いただいた場合は、受領済みの相談料を着手金から差し引きます。
※営業時間外は11,000円/30分です。


CASE STUDY

債権回収の解決事例

実際にご依頼を受けて解決した事例をご紹介します

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貸したお金を返さないまま相手が姿を消した。公示送達で判決を取り預金を差押え

ご相談の概要 知人にまとまったお金を貸した40代の男性からのご相談です。返済期限を過ぎても入金はなく、督促の連絡を重ねるうちに、電話もメッセージも一切返ってこなくなりました。住んでいたはずの住所を訪ねてみると、すでに転居 […]

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ご相談の概要 横浜市内でコンサルティング業を営む40代の男性からのご相談です。取引先の会社に納品した業務の対価が支払われないまま、しだいに担当者と連絡が取れなくなりました。督促の電話やメールを重ねても「社内で確認する」と […]

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知人への貸金が「返せない」の一点張りに。粘り強い交渉で全額回収

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債権回収コラム

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