売掛金・貸金の回収は
スピードが命です
債権回収は初動が遅れるほど
回収不能リスクが高まります。
横浜キャピタル法律事務所では
お問合せ当日中に着手し、
迅速な回収を実現します。
【ご注意】
50万円以下の債権についてはお取り扱いしておりません
費用対効果の観点から、50万円以下の案件はお受けできません。あらかじめご了承ください。
PROBLEMS
こんなお悩みはありませんか?
法人・個人を問わず、あらゆる債権回収に対応します
売掛金・請負代金
取引先からの代金が支払われない
売掛金・工事代金・請負報酬など、ビジネス上の未払いに対応。支払期限超過後すぐにご相談ください。早期の内容証明・仮差押えで回収率が高まります。
貸金返還
知人・親族への貸付金が返ってこない
口頭の約束や借用書なし案件も対応可能です。返済の見込みや相手方の財産状況を踏まえた上で、最適な回収方法をご提案します。
養育費・慰謝料
離婚後の支払いが途絶えた
調停・審判・公正証書がある場合は即座に強制執行が可能です。まだ取り決めがない場合でも、請求の法的手続きから対応します。
賃料・敷金
不動産の賃料滞納・退去後の未払い
賃料の督促・支払い交渉から、立ち退き交渉・建物明渡請求まで一貫して対応します。滞納が始まったら早めのご相談が鍵です。
損害賠償
交通事故・契約違反による損害を回収したい
交通事故の賠償金未払いや、契約違反による損害賠償請求にも対応。保険会社との交渉・訴訟まで対応可能です。
PROCESS
債権回収の流れ
状況に応じて最適な手段を選択します
交渉(内容証明・直接請求)
電話・メール・内容証明郵便による任意の請求。弁護士名での通知は相手への抑止力となり、ここで解決するケースも多数あります。
✓ ここで解決すれば回収成功仮差押え(保全手続き)
財産隠匿・散逸の恐れがある場合は、訴訟前でも預金や不動産を仮差押えできます。交渉を有利に進めるための重要な手段です。
裁判上の手続き
訴訟提起・支払督促・民事調停など状況に応じた手続きを選択。当事務所は豊富な訴訟経験があり、迅速に進めることができます。
判決または和解
判決・和解に基づく任意の支払いがあれば終結。応じない場合は強制執行に移行します。
✓ ここで解決すれば回収成功強制執行
預金口座・給与・不動産などの差押えを行います。財産が不明な場合は、第三者情報取得手続き・財産開示手続きを活用して財産を調査します。
✓ 回収成功FAQ
よくあるご質問
債権回収についてよくいただく疑問にお答えします
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「債権回収」で言われる債権にはどのようなものが含まれますか?
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「債権」とは他人にお金を請求できる権利のことです。お金の貸し借り・売掛金・養育費・損害賠償請求など幅広い請求権が含まれます。不明な場合はまずご相談ください。
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債権回収の方法にはどのようなものがありますか?
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電話・メール・内容証明郵便による任意請求のほか、民事訴訟・支払督促・少額訴訟・民事調停といった裁判手続きがあります。任意の支払いがなければ強制執行が必要です。状況に応じて最適な手段をご提案します。
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強制執行とはどのようなものですか?
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相手の財産(預金・不動産・給与など)を強制的に差し押さえて回収する手続きです。財産が不明な場合は財産開示手続き・第三者情報取得手続きも活用します。
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弁護士費用は相手に請求できますか?
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契約書等で弁護士費用の負担が明記されている場合や、不法行為による損害賠償請求の場合には、一定額を相手方に請求できます。詳しくは個別にご相談ください。
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内容証明郵便は効果がありますか?
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相手の属性・状況によりますが、効果が出るケースは多いです。当事務所でも内容証明郵便のみで全額回収に成功した例が多数あります。費用対効果が高く、まず着手することが多い手段です。
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相手と連絡が取れない・支払能力がなさそうでも依頼できますか?
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連絡不能の場合でも財産調査により回収できるケースがあります。また、一見支払能力がないように見えても実際には財産が存在することもあります。まずご相談いただければ、回収可能性の見通しをお伝えします。
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少額の債権でも相談できますか?
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当事務所では主に100万円以上の債権回収案件を取り扱っております。
100万円以下の少額案件はご依頼者の費用対効果の観点からお断りする場合がございます。
FEE
債権回収の弁護士費用
着手金制・回収成功時に報酬金が発生します
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 22万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 経済的利益の〜22%(税込) |
※ 例:100万円の回収成功の場合、着手金22万円+報酬金22万円=合計44万円程度の費用がかかります。
※ 案件の内容・難易度により異なります。初回相談時に詳しくご説明します。
NEW ▶ 2026年4月 改正民法施行
養育費の未払いでお困りの方へ|「法定養育費」制度がスタートしました
2026年4月施行の改正民法により、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、子ども1人あたり月2万円を法律上当然に請求できる「法定養育費」制度が新設されました。また「先取特権」により判決なしで差押えが可能になり、「第三者からの情報取得手続」で相手の勤務先・財産の調査もしやすくなっています。
Self Check
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COLUMN
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