企業側労働問題
【判例紹介】試用期間中の解雇は有効でも、同意のない減給と残業代で支払命令|スキルエンジン事件新着!!

試用期間中の従業員を解雇した。裁判では解雇は有効とされた。それでも会社は、元従業員にお金を払うよう命じられました。東京地裁の令和8年3月17日判決(スキルエンジン事件)です。支払を命じられたのは、同意のないまま行った基本 […]

続きを読む
不動産
「契約不適合責任を負わない」特約は有効?売主が免責されない3つのケースと備え新着!!

個人が中古の自宅や相続した実家を売るとき、売買契約書に「売主は契約不適合責任を負わない」という免責特約を入れるのはよくあることです。築年数の古い建物では、引渡し後に雨漏りやシロアリ被害が見つかっても売主は責任を負わない、 […]

続きを読む
判例紹介
【判例紹介】在職中に競合会社の取締役へ就任した管理職の解雇は有効|ドリームインキュベータ事件

年俸2,500万円で迎えた中途採用の管理職が、在職中に会社へ無断で競合会社の取締役に就任し、勤務時間中に取引先へ「契約をそちらの会社に切り替えませんか」とメールを送っていた。会社はこの従業員を普通解雇しました。東京地裁は […]

続きを読む
債権回収
貸す前に公正証書を作れば裁判なしで差し押さえられる|強制執行認諾文言の使い方

お金を貸すとき、あるいは未払いの相手と分割払いの約束をするとき、ほとんどの方は借用書や合意書を作って終わりにします。しかしその書面は、相手が約束を破ったときにそのままでは差押えに使えません。回収するには改めて裁判を起こし […]

続きを読む
債権回収
60万円以下の未払いに少額訴訟は使える?1回で終わる条件と避けるべきケース

「30万円を貸したまま返ってこない」「請負代金50万円が未払いのままだ」——金額がそれほど大きくない未払いは、弁護士に頼むと費用倒れになるのではないかと悩みがちです。そこで選択肢に挙がるのが少額訴訟。60万円以下の金銭請 […]

続きを読む
債権回収
預金も給与も押さえられない相手から回収するには|動産執行の実際と使いどころ

判決を取った。支払督促も確定した。それなのに相手が払わない——。こうなると次は強制執行ですが、実際に動かそうとすると「押さえるものが見つからない」という壁に突き当たります。銀行口座が分からない、勤務先も不明。このとき残る […]

続きを読む
企業法務
【判例紹介】業務委託先が仕事をしない|催告なしで契約解除し、前払いの委託料963万円の返還が認められた事例

発注した業務が履行されないまま前払金だけが残った――。東京地裁令和7年6月17日判決は、新卒採用のパンフレット製作と採用コンサルティングの業務委託契約について催告なしの解除を認め、委託料963万9474円の返還を命じました。民法542条1項4号・5号の分かれ目を弁護士が解説します。

続きを読む
判例紹介
【判例紹介】解雇無効の判決後も賃金は発生するか|「戻ってこい」だけでは足りないとされた高裁決定

懲戒解雇が無効だという判決が確定した。会社は職員に「では出勤してください」と伝えた。しかし職員は戻ってこない。この間の賃金を、会社は払わなければならないのでしょうか。札幌高裁は2026年5月7日、会社が労務提供を命じただ […]

続きを読む
判例紹介
【判例紹介】裁量労働制の労使協定が無効に|過半数代表者の選び方で残業代リスクが現実化した高裁判決

専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定を結ぶ必要があります。その相手方が「労働者の過半数を代表する者」です。多くの企業では、この過半数代表者の選び方を細かく詰めないまま運用しているのではないでしょうか。高松高裁は2 […]

続きを読む
債権回収
相手の給料を差し押さえて回収できるのはいくら?4分の1ルールと手取り44万円超の例外

判決や公正証書を取ったのに相手が払わない。そんなとき、勤務先の給料を差し押さえるのは有効な手段です。ただし全額を取れるわけではありません。原則は手取りの4分の1まで、しかも手取りが44万円を超えると計算方法が切り替わりま […]

続きを読む