横浜の相続弁護士|
遺産分割・遺留分・相続税をワンストップ解決

親族が亡くなったとき、遺産をどう分けるか、相続税はいくらかかるか、不動産はどう処分するかといった問題が一度に押し寄せてきます。しかも、それぞれの問題に対応できる専門家が異なるため、「誰に相談すればいいかわからない」という状況に陥りがちです。
当事務所には税理士資格を持つ弁護士が在籍しており、遺産分割・遺留分・相続税・不動産問題をすべてワンストップで対応することができます。横浜で相続問題をお抱えの方は、まず一度ご相談ください。

相続問題とは

相続とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)が持っていた財産や権利・義務を、一定の関係にある人(相続人)が引き継ぐことをいいます。

相続財産には、預貯金・不動産・株式・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金・未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。相続が発生すると、主に以下の手続きを進めることになります。

  • 相続人の確定(誰が相続人か調査・確認する)
  • 相続財産の調査(どんな財産があるか把握する)
  • 遺産分割協議(相続人全員で話し合い、どう分けるか決める)
  • 相続税の申告・納付(相続開始を知った日から10か月以内
  • 不動産の名義変更(相続登記)

これらの手続きはそれぞれに期限があり、法的な知識を要するものが多いため、早めに専門家へ相談することが重要です。

相続問題のこんなお悩みありませんか?

✓ 不動産の評価や処分方法がわからない

✓ 相続人同士で遺産分割がまとまらない

✓ 相続税の計算・申告のタイミングがわからない

✓ 遺言書の内容に納得がいかない

✓ 相続放棄すべきか迷っている

✓ 介護をしたのに相続分が同じなのは不公平だ

当事務所の強み

税理士資格を持つ弁護士が在籍

相続税の試算・申告も弁護士が対応。税理士と弁護士を別々に探す手間がありません。

遺産分割から不動産まで一貫対応

遺産分割協議・調停・審判に加え、相続した不動産の売却・賃貸についても相談できます。

何度も説明する必要がない

複数の専門家をたらい回しにされることなく、当事務所だけで完結します。

税理士資格保有 不動産専門知識 横浜密着

横浜での相続問題|
よくあるご相談パターン

ケース 01

兄弟間で遺産分割の話し合いがまとまらない

親が亡くなり、兄弟間で「自宅は誰が相続するか」「預金はどう分けるか」といった点で意見が対立するケースです。感情的なもつれが生じやすく、当事者同士の交渉では解決できないことも多くあります。弁護士が代理人として交渉・調停を進めることで、円滑な解決を目指します。

ケース 02

「自分だけ介護をしたのに平等に分けるのはおかしい」

長年にわたって親の介護をしてきたにもかかわらず、相続分が他の兄弟と同じになってしまう場合、「寄与分」の主張が認められる可能性があります。また、家業への貢献なども寄与分として評価されるケースがあります。

ケース 03

遺言書の内容に納得がいかない

「すべての財産を長男に」という遺言書があっても、他の相続人には「遺留分」という最低限の相続割合が法律で保障されています。遺留分の計算は複雑なため、弁護士への相談をお勧めします。

ケース 04

相続した不動産をどうすればいいかわからない

売却すべきか、賃貸に出すべきか、また相続税の申告に不動産の評価がどう影響するか—これらは不動産・税務・法律が複雑に絡み合います。税理士資格を持つ弁護士が在籍する当事務所では、まとめて対応できます。

ケース 05

相続放棄を検討している

亡くなった親に多額の借金があった場合、相続放棄により借金を引き継がずに済む場合があります。ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、早めのご相談が重要です。

相続問題のよくあるご質問

相談だけでも大丈夫ですか?

はい、もちろんです。ご相談のみで終了することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

土日・夜間の相談はできますか?

事前予約により対応可能な場合があります。まずはお問い合わせください。

相続税の相談もできますか?

はい。当事務所には税理士資格を持つ弁護士が在籍しており、相続税の試算から申告まで一括してご対応できます。

相続放棄の期限を過ぎてしまいましたが、まだ間に合いますか?

原則として相続開始を知った日から3か月以内ですが、特別な事情がある場合には期限後でも認められることがあります。まずはご相談ください。

相続税の申告が必要かどうかわかりません。

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額がこれを超える場合に申告が必要です。当事務所では税理士資格を持つ弁護士が試算から申告まで対応します。

生前に親から多額の贈与を受けた兄がいます。相続分に影響しますか?

生前贈与は「特別受益」として遺産分割の際に考慮される場合があります。贈与された財産を相続財産に加算して計算(持戻し)することができます。

不動産の相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続問題の弁護士費用

遺産分割交渉・調停着手金 22万円〜 / 報酬金 別途
遺留分侵害額請求着手金 22万円〜 / 報酬金 別途
相続放棄申述5.5万円〜
遺言書作成11万円〜

※費用は事案の内容・難易度によって異なります。初回相談時に詳しくご説明します。

弁護士費用の詳細はこちら →

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