休憩が取れなかった分は、残業代として請求できます

「昼休みも電話番をしている」「忙しくて休憩を取らせてもらえない」——そう感じている方は多いです。

結論から言うと、休憩時間が取れなかった場合、その時間分の賃金(多くのケースで残業代)を会社に請求することができます。「うちはそういうものだから」「みんなそうしているから」では済まされない、れっきとした労働者の権利です。

この記事では、まず労働基準法34条が定める休憩時間の「3つの原則」を整理したうえで、どんなときに違法になるのか、残業代の計算方法、証拠の集め方、会社への請求手順までを、横浜キャピタル法律事務所の弁護士が解説します。


結論:休憩が取れなかった分は残業代として請求できる

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることを使用者に義務づけています。この義務に反して休憩が取れなかった場合、その時間は労働時間として扱われ、未払い賃金(多くは残業代)の請求対象になります。

違反した使用者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法119条)。


1. 労働基準法の休憩時間「3つの原則」

休憩時間には、労働基準法34条で定められた3つの原則があります。この原則を理解しておくことで、自社の運用が違法かどうかを判断する基準になります。

途中付与の原則

休憩は「労働時間の途中」に与えなければなりません。始業直後や終業間際に与えるのは原則として認められず、たとえば「早上がり」で休憩の代わりにする運用は違法です。

自由利用の原則

休憩時間は労働者が自由に利用できなければなりません。会社が「外出禁止」「電話番を残せ」などの拘束をかけている時間は、休憩とは認められず労働時間に該当します。

一斉付与の原則(適用除外あり)

同じ事業場で働く労働者には、原則として一斉に休憩を与える必要があります。ただし、運輸・商業・接客娯楽・金融・保健衛生など一定の業種、および労使協定がある場合は適用除外となります。


2. 休憩時間と認められないケース(手待ち時間)

表面上は「休憩」とされていても、実態として労働から解放されていない時間は休憩ではなく「労働時間」(手待ち時間)と評価されます。以下のような時間は、休憩としてカウントできません。

来客・電話対応のための待機

「昼休みだが電話が鳴ったら出てほしい」「来客があったら対応してほしい」と指示されている時間は、いつでも対応できるよう拘束されているため、自由利用の原則に反し休憩とは認められません。

仮眠時間・待機時間

夜勤の仮眠時間であっても、警報やトラブル時に対応する必要がある場合は労働時間と評価されます。最高裁判例(大星ビル管理事件・最判平成14年2月28日)でも同様の判断が示されています。

会議・勉強会への強制参加

昼休みに開かれる「自由参加」とされる会議や勉強会でも、実質的に参加を強制されている、評価に影響する、参加しないと業務に支障が出るといった事情があれば、その時間は労働時間に該当します。


3. 休憩時間が取れないと違法になるケース/ならないケース

「休憩が取れなかった」イコール常に違法ではありません。誰の責任で休憩が取れなかったのかによって扱いが変わります。

違法:使用者が休憩を与えなかった場合

業務量・人員配置・指示によって労働者が休憩を取れない状態に置かれていた場合、休憩付与義務違反として違法です。罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法119条)。加えて、未払い賃金・残業代の支払い義務が発生します。

違法:休憩を「買い上げ」「早上がり」で代替させた場合

「休憩を返上した分、賃金を上乗せする」「休憩を取らない代わりに早く退勤する」といった運用は、途中付与の原則に違反するため違法です。賃金や早上がりで休憩を代替することはできません。

違法にならない:労働者が完全に自主的に休憩を返上した場合

使用者が休憩を与えており(休憩時間を設定し、自由に取れる状態を整えている)、それでも労働者が個人の意思で自主的に休憩を取らなかった場合は、使用者の違反にはなりません。ただし、上司の指示や同調圧力で「取れない」状態であれば、これは「自主的」とは評価されず、使用者の責任となります。


4. 請求できる残業代の計算式と具体例

休憩が取れなかった時間は「労働時間」として扱われます。その時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合、割増賃金(残業代)の対象になります。計算式は次のとおりです。

時給 × 1.25 × 取れなかった休憩時間 = 請求できる金額

たとえば、時給1,500円で毎日1時間の休憩が取れていない場合、1日あたり1,500円×1.25=1,875円の残業代が発生します。月20日勤務なら月3万7,500円、年間では約45万円になります。

さらに、未払い賃金には遅延損害金(年3%。退職後は年14.6%)が加算されます。賃金請求権の時効は当面3年(将来的に5年へ延長予定)であり、過去3年分をさかのぼって請求できる可能性があるため、総額はさらに大きくなることもあります。


5. 証拠の集め方

「証拠がないから無理」と思っている方は多いですが、日常的に記録しているもので十分に証拠になるケースがほとんどです。

  • タイムカード・出退勤記録:最も強力な証拠です。コピーや写真を手元に保存しておきましょう。会社が開示を拒んでも、弁護士を通じて取得できます。
  • 業務メール・チャットの記録:休憩時間中に業務指示を受けたメールやチャットは、その時間に働いていた証拠になります。
  • スマートフォンのメモ・日記:「今日も昼休みに電話対応があった」という継続的な記録でも証拠として機能します。
  • 同僚の証言:同じ状況で働いている同僚の証言は、客観性を補強する重要な証拠です。
  • 会社に「休憩が取れていない」と伝えたLINE・メール:「休憩取れてないんですが…」という何気ないやり取りも、保存しておけば後の請求で活きてきます。

6. みなし残業がある場合でも請求できるケース

「うちはみなし残業(固定残業代)があるから、休憩分は含まれている」と言われるケースがあります。しかし、みなし残業制度があっても、次の場合は追加請求が可能です。

  • 設定された固定残業時間を超えた分の労働をしている場合
  • みなし残業の対象時間や金額が雇用契約・就業規則で明示されていない場合
  • みなし残業手当と通常賃金が区別されていない場合

そもそも休憩を与えないこと自体が労働基準法違反であり、みなし残業制度で免責されるものではありません。「みなし残業があるから問題ない」という会社の言い分を鵜呑みにする必要はありません。


7. 会社への請求手順(4ステップ)

請求は、段階的に進めるのが現実的です。いきなり訴訟ではなく、社内交渉から始めて行政・弁護士へとエスカレーションしていきます。

ステップ1:上司・人事に伝える

まずは口頭または書面で、直属の上司や人事・総務に「休憩が取れていないため、その分の賃金を支払ってほしい」と伝えます。このとき、伝えた事実をメール・LINEなどで記録に残しておくことが重要です。

ステップ2:労働組合に相談する

社内に労働組合があれば相談を、なければ地域のユニオン(合同労組)に加入して団体交渉を申し入れる方法もあります。組合を通じた交渉は個人交渉より会社が応じやすい傾向があります。

ステップ3:労働基準監督署に申告する

会社が応じない場合は、労働基準監督署に申告します。労基署は無料で相談でき、会社への調査・是正勧告を行う権限を持ちます。ただし、労基署が直接に未払い賃金を取り立ててくれるわけではない点には注意が必要です。

ステップ4:弁護士に依頼する

未払い金額が大きい、会社が事実を否定している、会社からの嫌がらせがある、会社が倒産・廃業しているといったケースでは、弁護士に依頼するのが最も確実です。弁護士が代理人として通知・交渉・労働審判・訴訟を担うことで、会社が態度を変えるケースは少なくありません。


よくある質問(FAQ)

Q. 休憩時間中の電話番は労働時間ですか?

はい、労働時間です。電話が鳴ったら対応する必要がある時間は、自由利用の原則に反するため休憩とは認められず、賃金請求の対象になります。

Q. パート・アルバイトにも休憩は必要ですか?

必要です。労働基準法34条は雇用形態を問わず適用されるため、パート・アルバイト・派遣社員でも、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩が義務付けられています。

Q. 過去何年前まで遡って請求できますか?

賃金請求権の時効は、令和2年4月以降に発生した賃金については当面3年です(将来的に5年へ延長予定)。それ以前の分は2年で時効にかかっている可能性があります。

Q. 会社に在籍中でも請求できますか?

できます。退職を待つ必要はありません。ただし、社内での立場や人間関係への影響を考えると、弁護士を代理人として交渉に立てるほうが、本人へのリスクを抑えやすいケースが多いです。

Q. 休憩を取らずに早上がりした分は、休憩を取ったことになりますか?

なりません。途中付与の原則に違反するため、早上がりで休憩を代替することはできず、会社は休憩付与義務違反となります。


まとめ:まずは記録を残すことから始めてください

休憩が取れなかった事実は、継続的に記録しておくことで強力な証拠になります。スマートフォンのメモに「今日も昼休みに対応があった」と書き残すだけでも、積み重なれば請求の根拠として機能します。

「自分だけが声を上げるのは怖い」という気持ちはよくわかります。しかし、これはあなたが当然受け取るべき賃金の話です。

横浜キャピタル法律事務所では、未払い残業代に関するご相談を承っております。「証拠が十分かどうかわからない」という段階でも、まずはご相談ください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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