債権回収でこんなお悩みありませんか?
法人の場合
- 売掛先が納品した商品の代金を支払わない。
- 工事を行ったにもかかわらず元請会社が代金を支払わない。
- 個人の顧客がサービスの代金を支払わない。
個人の場合
- 知人に貸し付けた金銭が返済されない。
- 離婚成立後、相手から養育費等が支払われない。
- 不動産を貸しているが賃料が支払われない。
弁護士に相談するメリット
メリット➊「迅速かつスムーズな法的手段」
当事務所では日々多数の債権回収を行っています。
そのため、ご自身で調べながら各種の手続きを行うよりもスムーズに法的手段を取ることができます。
債権回収の場面では迅速さが最も重要です。
※初動が遅れ債務者に支払原資が無くなれば多くの場合で回収不能になります。
メリット❷「債務者に対する効果的な督促」
弁護士に依頼して、債務者に督促をすることで債務者としてはより身構えるのが通常です。
より本当に法的手段を取るものだと思われますし、実際にも迅速に法的手段を取ります。
債権回収の場面では、このように債務者に効果的に督促をすることが重要です。
メリット❸「専門的知見を活用」
債権回収の場面では、時として難関な法的問題に直面します。
それは債権回収の場面で扱われる法律が多岐にわたり、またそれぞれの法律が難解なためです。
弁護士に依頼すれば、難解な法的問題に直面した場合でも自身が有利になるよう解決することできます。
債権回収の流れについて
交渉
話し合い・電話・メール・手紙(内容証明郵便)による請求
ここで任意の支払いがあれば回収成功→終結
仮差押え(保全手続き)
財産逸失の可能性があれば法的手続きの前に保全手続き
裁判上の手続き
➊訴訟提起・❷支払督促・❸民事調停などの裁判上の手続き
判決又は和解
判決に基づく任意の支払い、又は和解による支払いがあれば回収成功→終結
強制執行
預金等の財産の差押え
又は、➊第三者からの情報取得手続き・❷財産開示手続きなどの財産調査
債権回収のよくあるご質問
「債権回収」で言われる債権にはどのようなものを含みますか。
「債権」は他人にお金を請求することができる権利です。ここには、お金の貸し借りで貸したお金を返してもらう権利や、商品を他人に売った場合にその代金を請求する権利のほか、一度取り決めた養育費を請求する場合や、交通事故などの突発的に発生した損害賠償請求などを広く含みます。
債権回収の方法にはどのようなものがありますか。
電話やメールなどで直接請求する方法のほか、手紙(内容証明郵便を含む)を送る、民事訴訟を提起するなどの方法があります。民事訴訟といっても通常訴訟なのか、少額訴訟なのか、またその他裁判所を利用する方法として支払督促もあり得ます。ただし、これらの方法をとったとしても相手から任意に支払いがされなければ、さらに強制執行が必要になります。
強制執行はどのようなものですか。
相手の財産から強制的に債権回収を行うものです。ここでの財産には預金や動産・不動産の目に見える財産のほか、給与などのその相手がもらうはずの金銭などを含みます。債権回収における回収の見込みは、単純に訴訟上での勝訴に見込みにとどまらず、強制執行による回収の見込みも踏まえて判断することになります。
債権回収の費用
着手金:11万円(税込)~
報酬金:経済的利益の22%(税込)~
※強制執行は別途着手金11万円(税込)~となります。
詳しくは以下のページをご参照ください。
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