時効制度を含めた民法改正は2020年(令和2年)4月1日から施行されました。特に債権回収にあたって消滅時効には注意が必要ですので、改正後の制度を改めてご紹介します。

民法改正による時効の変更点

改正前の民法では債権の消滅時効の基本が10年とされ、各債権の消滅時効が1~5年とされていました。

しかし、改正後の民法では

・権利行使可能であることを知ってから5年

・権利行使可能時から10年

に統一されました。

そのため、一般の債権については5年が消滅時効の期間となります。

改正前の債権はどうなるか

改正民法は2020年4月1日以降に発生する債権に適用されます。

そのため、改正前に発生した債権については改正前の時効制度が適用されます。

たとえば2019年に発生した一般の債権については、5年の消滅時効にかかるのではなく、10年の消滅時効期間となり、2029年に消滅することになります。

時効の中断方法

消滅時効期間を中断させる方法としては、訴訟提起・強制執行の申立てがあります。

また、仮差押え・催告を行った場合にもその時から6か月は時効の完成が猶予されます。

そのため、消滅時効が近づいている場合には、まず内容証明郵便をもって催告をすることで、6か月は時効の期間が猶予されることになります。その間に準備を整えて訴訟提起するという流れになります。

まとめ

2020年(令和4年)4月1日以降に発生する一般の債権については5年の消滅時効期間にかかります。

5年の期間はあっという間ですので、ついうっかり消滅時効を迎えるということもありえます。

そのため消滅時効が近づいてからその対応を考えるというよりも、その前に債権回収を試みるか、諦めるかを選択する方が良いかもしれません。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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