判例紹介
【判例紹介】試用期間中の解雇は有効でも、同意のない減給と残業代で支払命令|スキルエンジン事件新着!!
試用期間中の従業員を解雇した。裁判では解雇は有効とされた。それでも会社は、元従業員にお金を払うよう命じられました。東京地裁の令和8年3月17日判決(スキルエンジン事件)です。支払を命じられたのは、同意のないまま行った基本 […]
【判例紹介】在職中に競合会社の取締役へ就任した管理職の解雇は有効|ドリームインキュベータ事件
年俸2,500万円で迎えた中途採用の管理職が、在職中に会社へ無断で競合会社の取締役に就任し、勤務時間中に取引先へ「契約をそちらの会社に切り替えませんか」とメールを送っていた。会社はこの従業員を普通解雇しました。東京地裁は […]
【判例紹介】業務委託先が仕事をしない|催告なしで契約解除し、前払いの委託料963万円の返還が認められた事例
発注した業務が履行されないまま前払金だけが残った――。東京地裁令和7年6月17日判決は、新卒採用のパンフレット製作と採用コンサルティングの業務委託契約について催告なしの解除を認め、委託料963万9474円の返還を命じました。民法542条1項4号・5号の分かれ目を弁護士が解説します。
【判例紹介】解雇無効の判決後も賃金は発生するか|「戻ってこい」だけでは足りないとされた高裁決定
懲戒解雇が無効だという判決が確定した。会社は職員に「では出勤してください」と伝えた。しかし職員は戻ってこない。この間の賃金を、会社は払わなければならないのでしょうか。札幌高裁は2026年5月7日、会社が労務提供を命じただ […]
【判例紹介】裁量労働制の労使協定が無効に|過半数代表者の選び方で残業代リスクが現実化した高裁判決
専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定を結ぶ必要があります。その相手方が「労働者の過半数を代表する者」です。多くの企業では、この過半数代表者の選び方を細かく詰めないまま運用しているのではないでしょうか。高松高裁は2 […]
【判例紹介】借地上の建物の「持分」だけでは地主に買取請求できない|最高裁令和8年8月28日判決
借地の上に建っている建物を買ったのに、地主が土地の賃借権の譲渡を認めてくれない。このとき買主を救うのが、地主に「時価で買い取れ」と請求できる建物買取請求権です。では、建物の持分だけを買った場合はどうか。最高裁は2026年 […]
協調性の欠如・能力不足による解雇が有効とされた事例──Queen Bee Capital事件(東京地裁令和7年11月11日)
「能力不足・協調性の欠如」を理由とする解雇は、日本の労働法上では有効性のハードルが高く、無効とされるケースも多いです。しかし今回紹介する東京地裁令和7年11月11日判決(Queen Bee Capital事件)では、会社 […]
「雇用契約書」でも実態は委任契約──契約書の名称より労務の実態が優先された事例(東京地裁令和7年2月20日)
「雇用契約書」に署名したから雇用契約——とは限りません。東京地裁令和7年2月20日判決は、「雇用契約書」という表題の契約書が存在し「正社員」という文言が使われていても、実際の業務内容・労務提供の実態から準委任契約であると […]
パワハラ+長時間労働で警察官が自殺──宮崎県の安全配慮義務違反が認定された事例(宮崎地裁令和8年1月30日)
パワーハラスメントと長時間労働が重なった場合、上司個人だけでなく組織(使用者)もその結果に対して法的責任を負うことを改めて示した裁判例です。宮崎地裁令和8年1月30日判決は、警察官の自殺について、宮崎県の安全配慮義務違反 […]
「配らなかった」だけでは済まされない郵便物隠匿が懲戒解雇・退職手当不支給とされた理由
――日本郵便事件・東京地裁令和7年5月23日判決 郵便物の配達は、国民生活を支える社会インフラの中核です。では、その配達業務において重大な不正があった場合、懲戒解雇や退職手当の不支給はどこまで許されるのでしょうか。 今回 […]










