交通事故は、ある日突然当事者になるものです。そして事故直後の数時間・数日間の対応が、その後の賠償額と解決までの道のりを大きく左右します。「その場で示談してしまった」「痛みがなかったので病院に行かなかった」——こうした初動のつまずきで、本来受け取れるはずの賠償を受け取れなくなるケースを、弁護士として数多く見てきました。本コラムでは、事故に遭った直後にやるべきことと、絶対にやってはいけないNG対応を、チェックリスト形式で解説します。

事故直後にやるべき7つのこと

  1. 負傷者の救護と安全確保:救護は法律上の義務です。二次事故防止のため車を安全な場所へ移動し、発炎筒・三角表示板を設置します
  2. 110番通報:どんな小さな事故でも警察への報告は義務です。警察を呼ばないと交通事故証明書が発行されず、保険金請求に支障が出ます
  3. 相手の情報を確認:氏名・住所・連絡先・車のナンバー・加入保険会社を控えます。免許証と車検証を撮影させてもらうのが確実です
  4. 現場の証拠を残す:車の損傷状況・道路状況・ブレーキ痕をスマートフォンで撮影。目撃者がいれば連絡先を聞き、ドライブレコーダーの映像は必ず保存します(上書きに注意)
  5. 実況見分に正確に協力:警察の実況見分での説明は過失割合の重要な資料になります。曖昧な点を相手の言い分に合わせないことが大切です
  6. 自分の保険会社に連絡:使う予定がなくても事故報告はしておきます。弁護士費用特約の有無もこのとき確認しましょう
  7. 当日〜数日以内に病院を受診:むちうち等は数日後に症状が出ることが多く、受診が遅れると事故とケガの因果関係を否定されるおそれがあります。必ず整形外科など医師の診察を受け、診断書を取得してください

やってはいけない3つのNG対応

NG①:その場で示談する

「お互い警察は呼ばずに、この場で解決しましょう」という申し出は絶対に受けてはいけません。後から痛みが出ても、一度成立した示談のやり直しは原則できません。損害額は治療が終わるまで確定しないのですから、その場で金額を決められるはずがないのです。

NG②:物損事故のままにする

ケガをしているのに物損事故として届け出たままだと、実況見分調書が作成されず、慰謝料の請求でも不利になりがちです。後から痛みが出た場合は、診断書を警察に提出して人身事故への切り替えを行ってください。時間が経つほど切り替えは難しくなります。

NG③:保険会社の提示額をそのまま受け入れる

慰謝料の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、保険会社の提示は多くの場合、最も低い水準です。たとえばむちうちで3か月(実通院40日程度)通院したケースでは、自賠責基準の通院慰謝料が30万円台にとどまるのに対し、弁護士基準では53万円程度が目安となり、数十万円の差が生じます。後遺障害が残る事案では、その差は数百万円規模に広がることもあります。

治療中に注意すべきこと——「治療費打ち切り」への備え

治療が長引くと、相手方保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了します」という連絡が来ることがあります。しかし治療を終えるかどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。症状が残っているなら、医師と相談のうえ治療を継続し、必要に応じて健康保険に切り替えて通院を続ける選択肢もあります。症状固定後は後遺障害等級認定の申請を検討します。等級が付くかどうかで賠償額は大きく変わるため、この段階からは特に弁護士のサポートが有効です。

弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで依頼できる

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、通常300万円まで弁護士費用が保険から支払われ、自己負担なしで示談交渉・訴訟を任せられます。特約を使っても等級は下がらず、保険料も上がりません。ご家族の保険に付いている特約が使えるケースも多いため、まず保険証券をご確認ください。

まとめ

交通事故対応の鉄則は、①警察・病院・証拠の3点を欠かさない初動、②安易な示談をしない、③保険会社の提示を鵜呑みにしない——この3つです。横浜キャピタル法律事務所では、事故直後のご相談から後遺障害申請・示談交渉・訴訟まで一貫して対応しています。事故に遭われてご不安な方は、できるだけ早い段階でお問い合わせください。

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【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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