ある日突然、裁判所から訴状や期日への呼び出し状が届きました。しかし、裁判は平日にしか行われませんので呼び出し状に記載のある裁判期日も平日ですので仕事などで行けません。そのような場合に裁判期日に欠席しても大丈夫でしょうか。

民事事件の場合

民事事件の場合、訴状に対する反論を提出せず裁判に欠席すると相手方の主張を認めたという扱いになります。これを犠牲自白といいます。そのため、指定された裁判期日に出席できない場合には、必ず訴状等に同封される答弁書を事前に提出しておくべきです。

とはいっても、一方的に指定された裁判期日までに反論できなければ相手方の主張を認めた扱いにされるのは酷ですので、初回の期日のみ反論は次回までに行うという答弁をすることで反論を先延ばしにすることができます。ですが、次の期日には出席する必要があります。

なお、簡易裁判所の事件は例外として、書面等を提出しておけば裁判に出席する必要はありません。

刑事事件の場合

検察官が特定の人を起訴した場合、その人は刑事裁判において被告人と呼ばれます。刑事裁判は被告人が出席しなれければ行われないのが原則です。ただし、以下の各場合には被告人の出席を要しないとされています。

  • ①被告人が法人で代理人を出席させるとき
  • ②50万円以下の罰金又は科料に当たる事件であるとき
  • ③拘留に当たる事件の判決宣告や長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円を超える罰金に当たる事件の初回ないし判決宣告で裁判所が認めるとき

まとめ

特に民事事件について、訴状等を受け取っておきながら大ごとにならないと思って裁判期日を無視したりすると。ある日預金や給与を差し押さえるということもあり得ます。裁判への対応でお困りの際は当事務所にご相談ください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
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