
SIMULATION
慰謝料シミュレーター
年齢・年収・休業日数・入通院期間・後遺障害等級・過失割合を入力するだけで、慰謝料・休業損害・後遺障害逸失利益の目安を試算できます。わからない部分は空欄のままで結構です。
※ この結果はあくまで簡易的な目安(弁護士基準・裁判基準による概算)であり、実際の金額を保証するものではありません。後遺障害逸失利益は、労働能力喪失期間を67歳まで(14級は5年・12級は10年を上限)とし、法定利率3%のライプニッツ係数で計算した概算です。個別の事情(傷病名・過失割合の詳細な認定・保険会社の基準等)により実際の金額は大きく異なります。正確な金額の算定は弁護士にご相談ください。
MARKET PRICE
慰謝料の相場(弁護士基準)
保険会社の提示額(任意保険基準)は、弁護士基準(裁判基準)より低いことがほとんどです。
| 慰謝料の種類 | 弁護士基準の目安 |
|---|---|
| 入通院慰謝料(通院1ヶ月) | 約28万円 |
| 入通院慰謝料(通院6ヶ月) | 約116万円 |
| 後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 |
| 後遺障害慰謝料(12級) | 290万円 |
| 後遺障害慰謝料(1級) | 2800万円 |
※ 任意保険基準・自賠責基準はこれより低くなるのが一般的です。実際の金額は個別の事情により異なります。
慰謝料の基準について
慰謝料の基準には、弁護士基準の他に、任意保険基準と自賠責基準があります。交通事故被害者が受け取るべき金額は、裁判所の判断水準に近い弁護士基準によるべきです。
| 基準の種類 | 内容 | 金額水準 |
|---|---|---|
| 弁護士基準 | 弁護士が交渉・裁判で用いる基準 | 適正額(裁判水準) |
| 任意保険基準 | 保険会社が提示する基準 | 低い |
| 自賠責基準 | 自賠責保険の基準 | 最も低い |
HOW TO CALCULATE
慰謝料の計算方法
01
入通院慰謝料
通院・入院期間の長さに応じて算定される慰謝料です。むちうち等の軽傷か、骨折等の通常の傷害かによって基準が異なります。
02
後遺障害慰謝料
後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が定められています。等級が1つ変わるだけで金額が大きく変動します。
03
休業損害・逸失利益
慰謝料以外にも、休業損害や後遺障害逸失利益など、請求できる損害があります。
入通院慰謝料の早見表
入通院慰謝料は、「むちうちなどの軽症の場合」と「骨折などの重症の場合」で金額が異なります。通院期間ごとの目安は以下のとおりです。
むちうちなどの軽症の場合
| 通院期間 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 |
| 7ヶ月 | 97万円 |
| 8ヶ月 | 103万円 |
骨折などの重症の場合
| 通院期間 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 28万円 |
| 2ヶ月 | 52万円 |
| 3ヶ月 | 73万円 |
| 4ヶ月 | 90万円 |
| 5ヶ月 | 105万円 |
| 6ヶ月 | 116万円 |
| 7ヶ月 | 124万円 |
| 8ヶ月 | 132万円 |
※ 入院している場合は、別途、入院期間分を加算して計算します。実際の金額は端数日数の扱いなど個別事情により異なります。
後遺障害慰謝料の早見表
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まります。同じ等級でも、自賠責基準と弁護士基準では金額が2倍以上異なることが分かります。
| 等級 | 主な傷病・症状の例 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 両眼の失明、そしゃく・言語機能の廃止、神経系統の機能に著しい障害を残し常時介護が必要な場合 など | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下、神経系統の機能に著しい障害を残し随時介護が必要な場合 など | 998万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下、神経系統の障害により生涯労務に服することができない場合 など | 861万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 両眼の視力が0.06以下、両耳の聴力の全廃、1上肢をひじ関節以上で失った場合 など | 737万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 1上肢を手関節以上で失った、神経系統の障害により特に軽易な労務以外に服することができない場合 など | 618万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 脊柱に著しい変形・運動障害、1上肢の3大関節中2関節の用廃 など | 512万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下、神経系統の障害により軽易な労務以外に服することができない、外貌の著しい醜状 など | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 1上肢の3大関節中1関節の用廃、脊柱の運動障害 など | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 両眼の視力が0.6以下、1耳の聴力の全廃、外貌の相当程度の醜状 など | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 1眼の視力が0.1以下、1上肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害 など | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 脊柱に変形を残す(圧迫骨折など)、1耳の聴力低下 など | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 局部に頑固な神経症状(ヘルニア等、画像所見で証明できる痛み・しびれ)、鎖骨の変形 など | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 1眼の視力が0.6以下、1手の小指の用廃 など | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 局部に神経症状(むちうちによる痛み・しびれ等)、3歯以上の歯科補綴 など | 32万円 | 110万円 |
※ 自賠責基準は2020年4月1日以降に発生した事故の金額です。1級・2級で介護を要する場合は別途基準(自賠責1,650万円/1,203万円)があります。
後遺障害等級はどうやって認定される?
後遺障害慰謝料を受け取るには、原則として自賠責保険における後遺障害等級の認定を受けることが前提となります。認定までの流れは以下のとおりです。
- 症状固定:治療を続けても症状の改善が見込めない状態になった時点で、医師が「症状固定」と判断します。
- 後遺障害診断書の作成:医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。症状の記載漏れがあると審査で不利になるため、内容の確認が重要です。
- 申請:申請方法には、相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者側が自ら資料を揃えて申請する「被害者請求」の2つがあります。被害者請求では有利な証拠を追加提出できるため、適正な等級認定を受けやすくなります。
- 審査・認定:損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書類を審査し、等級を認定(または非該当と判断)します。
- 異議申立て:認定結果に納得できない場合は、異議申立てが可能です。新たな検査結果や医証を提出することで、等級が変わる可能性があります。
適正な等級認定を受けられるかどうかで、賠償金の総額は大きく変わります。症状固定の前の段階から弁護士に相談することで、必要な検査や診断書の記載についてアドバイスを受けることができます。
TYPES OF DAMAGES
交通事故は慰謝料だけではない!損害賠償金の種類
交通事故の賠償金は、慰謝料だけではありません。慰謝料は損害の一部に過ぎず、その他に発生している様々な損害についても、賠償金を請求できる可能性があります。
積極損害とは?
積極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が新たに支払う必要が生じた費用のことです。治療費や入院費、通院のための交通費、装具や器具(義足や車椅子、コルセットなど)の購入費などが挙げられます。
消極損害とは?
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの「収入」や「利益」の損害のことです。具体的には、休業損害や逸失利益がこれにあたります。
休業損害の計算方法とは?
休業損害とは、交通事故にあったことで仕事を休まざるを得なくなったり、家事ができなくなってしまったことによる損害です。会社員などの有職者のほか、主婦(主夫)にも認められます。
1日あたりの賃金 × 休業日数(仕事を休んだ日数)
後遺症の逸失利益の計算方法とは?
後遺症の逸失利益とは、後遺症が残ったことで、本来得られたはずの将来の収入を失ったことによる損害です。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入は年収額(給与所得者は源泉徴収票の支払金額、個人事業主は確定申告額)を指します。労働能力喪失率とライプニッツ係数は、以下の早見表のとおりです。
労働能力喪失率の早見表
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間です。ただし、むちうちの場合は14級で5年程度、12級で10年程度に制限されることが多く、高齢者の場合は平均余命の2分の1が用いられることもあります。
ライプニッツ係数の早見表(法定利率3%)
逸失利益は将来の収入を一時金として先に受け取るため、中間利息を控除する必要があります。そのために用いるのがライプニッツ係数です。2020年4月1日以降に発生した事故には、法定利率3%の係数を適用します。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.9709 |
| 3年 | 2.8286 |
| 5年 | 4.5797 |
| 10年 | 8.5302 |
| 15年 | 11.9379 |
| 20年 | 14.8775 |
| 25年 | 17.4131 |
| 30年 | 19.6004 |
| 37年 | 22.1672 |
| 47年 | 25.0247 |
【計算例】40歳・年収400万円の会社員が後遺障害14級(むちうち)に認定された場合
400万円 × 5%(喪失率) × 4.5797(5年のライプニッツ係数) = 約91万円
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