貸したお金を返さないまま相手が姿を消した。公示送達で判決を取り預金を差押え

ご相談の概要

知人にまとまったお金を貸した40代の男性からのご相談です。返済期限を過ぎても入金はなく、督促の連絡を重ねるうちに、電話もメッセージも一切返ってこなくなりました。住んでいたはずの住所を訪ねてみると、すでに転居した様子で、相手の居場所がまったくつかめません。「相手が見つからなければ裁判もできないのではないか」と諦めかけた状態で、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

まず借用書やメッセージのやりとりから貸付の事実と金額を確定させ、住民票などの調査によって相手方の所在を追跡しました。それでも所在が判明しなかったため、裁判所に公示送達の申立てを行い、訴訟手続を進められる状態を整えたうえで判決を取得しました。判決後は弁護士会照会の制度を利用して取引のある金融機関を調査し、判明した口座に対して債権差押命令を申し立て、預金からの回収を実現しました。

解決結果

  • 公示送達の手続により、所在不明のままでも判決を取得
  • 弁護士会照会で相手方の取引金融機関を特定
  • 預金の差押えにより回収が完了

この事例のポイント

相手が姿を消してしまうと、多くの方が「もう手の打ちようがない」と考えてしまいます。しかし、所在の分からない相手に対しても公示送達という方法で裁判を進めることができ、判決を得た後は弁護士会照会などを使って財産を調べる道が残されています。時間が経つほど手がかりは失われ、時効のリスクも高まりますので、連絡が取れなくなった時点でご相談いただくのが有効です。

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