貸していた土地に借地人の空き家が放置。相続関係を調査し建物の滅失登記まで完了
ご相談の概要
地方にある土地を長年にわたり第三者に貸していた60代の男性からのご相談です。土地の上には借地人名義の古い家屋が建っていましたが、借地人が亡くなった後、相続人が相続放棄をしたとみられる状態で、建物は長く空き家のまま放置されていました。土地を売却したいと考えて不動産会社に相談したところ、他人名義の建物の登記が残ったままでは売却が難しく、法的な手続が必要だと助言されました。できるだけ費用をかけずに進めたいとのご希望で、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
まず土地・建物の登記を確認し、借地人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて相続関係を調査しました。そのうえで、相続人となる方々が全員相続放棄をしており、建物を引き継ぐ人がいない状況であることを確認しました。ご依頼者のご希望を踏まえて費用を抑えられる進め方をご提案し、建物の撤去後は解体業者の証明書を取得して、法務局に建物の滅失登記の申出を行いました。遠方の役所や法務局とのやり取りも、すべて当事務所が代理して進めました。
解決結果
- 戸籍調査により、建物を相続する人がいないことを確認
- 建物の登記が閉鎖され、土地の売却に向けた支障を解消
この事例のポイント
借地上の建物の所有者が亡くなり、相続人が相続放棄をすると、建物が誰にも管理されないまま残り、土地の所有者が土地を活用・売却できなくなることがあります。このような場合、相続関係の調査や登記手続など、専門的な対応が必要です。事案によっては相続財産清算人の選任が必要になることもあり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。所有する土地に他人の空き家が残って困っている方は、お早めにご相談ください。
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