疎遠だった母の死後、管理組合から滞納管理費の請求が。期限内の相続放棄で支払いを回避
ご相談の概要
50代の会社員の男性からのご相談です。ご相談者は長年、母親や兄弟と疎遠な状態が続いていましたが、ある日、母親が暮らしていたマンションの管理組合の代理人弁護士から、滞納管理費の支払いを求める通知が届きました。その通知で、母親が数か月前に亡くなっていたこと、管理費などが長期間にわたって滞納されていたことを初めて知りました。母親の財産や負債の状況がまったく分からず、このまま自分が支払わなければならないのかと不安を抱えてご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。本件では、通知を受け取って母親の死亡と負債を知った日を起算点として整理し、期限から逆算してスケジュールを組みました。母親は転居を重ねていたため、戸籍や住民票の除票がどこにあるのかの特定に手間取りましたが、ご相談者から転居歴を聞き取りながら複数の役所に請求を行い、必要書類を揃えて期限内に相続放棄の申述を行いました。受理後は、管理組合の代理人に受理の事実を通知しました。
解決結果
- 家庭裁判所で相続放棄が受理
- 滞納管理費を含む母親の負債を引き継がずに解決
この事例のポイント
親族と疎遠な場合、亡くなったことを後から知ったり、債権者からの通知で初めて負債の存在を知ったりすることは珍しくありません。相続放棄の3か月の期限は、必ずしも亡くなった日から数えるわけではなく、事情によっては相続の開始を知った時から計算されます。ただし、期限の判断や戸籍の収集には専門的な知識が必要で、時間との勝負になることも少なくありません。また、先に一部でも支払ってしまうと相続放棄に影響するおそれがあります。突然身に覚えのない請求が届いたら、支払う前にご相談ください。
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