ESTATE SETTLEMENT|遺産整理
遺産整理・相続手続きの代行相続人の間で争いがない方へ
揉めていない相続こそ、手続きはまとめて任せる。
戸籍の収集、銀行ごとの解約、不動産の名義変更、相続人への分配。平日に何度も動く必要がある相続手続きを、弁護士がまとめて代行します。
相続で必要になる手続き
- 戸籍の収集・相続人の確定
- 預貯金・証券・不動産・借入の調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約・払戻し
- 証券口座の名義変更・換金
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続人への遺産の分配
ぜんぶ、弁護士が代行します
FOR YOU
こんな方に選ばれています
銀行や役所は平日の日中のみ。仕事を休んで何度も足を運ぶのは難しい。
書類の回収や署名のとりまとめを、誰がやるかで負担が偏ってしまう。
口座がいくつあるか、借金がないか、どこから調べればよいかわからない。
名義変更・売却・換金と、預金以外の手続きが重なって手が回らない。
申告が必要かどうか、期限までに何を準備すればよいかわからない。
親族の誰かが仕切るより、第三者が中立に進めたほうが角が立たない。
SERVICE
遺産整理で弁護士が代行すること
遺産整理とは、亡くなった方の財産を調べて相続人を確定し、遺産分割協議の内容に沿って、預貯金の解約や名義変更、相続人への分配までを行う一連の手続きです。当事務所では、次の手続きをまとめてお引き受けします。
相続税の申告が必要な場合は、同じグループの横浜キャピタル税務事務所と連携して進めます。
DEADLINE
相続手続きには期限があります
相続放棄・限定承認
相続の開始を知った時から。借金が多い場合の判断期限です。
準確定申告
亡くなった方の所得について、相続の開始を知った日の翌日から。
相続税の申告・納付
相続の開始を知った日の翌日から。遺産が基礎控除を超える場合。
相続登記
不動産の取得を知った日から。怠ると10万円以下の過料の対象に。
財産調査に時間がかかると、相続放棄をするかどうかの判断が間に合わないこともあります。
早めにご相談ください。
COMPARE
ご自身で進める場合との違い
STRENGTHS
当事務所に任せる3つの理由
法律の判断まで、弁護士が一貫して
遺言書の扱い、相続放棄をすべきか、特別受益をどう考えるか。手続きの途中で出てくる法律問題にも、その場で弁護士がお答えします。
相続税までグループで完結
相続税の試算・申告は、同じグループの横浜キャピタル税務事務所が対応。財産調査の結果をそのまま引き継ぐので、何度も説明する必要はありません。
不動産の相続に強い
実家を売るか残すか、共有名義にしてよいか。不動産を多く扱う事務所として、将来のトラブルを残さない分け方をご提案します。
まずは、手続きの全体像を確認しませんか
通帳、固定資産税の通知書、遺言書などお手元の資料をお持ちいただければ、必要な手続きと費用の見込みをお伝えします。
FEE
遺産整理の弁護士費用
報酬金の目安
3,000万円55万円最低報酬金
6,000万円66万円
1億円110万円
- ※事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、着手金をいただく場合があります。
- ※ご依頼の途中で相続人間で争いが発生し遺産整理が不可能となった場合には、業務終了となります。この場合、その時点で判明済みの遺産に応じた報酬金が発生します。
- ※戸籍謄本等の取得費用、登録免許税などの実費は別途かかります。
- ※相続税の申告費用は、横浜キャピタル税務事務所の料金となります。
FLOW
ご依頼の流れ
- STEP 1
お問い合わせ・ご相談の予約
電話・LINE・WEBフォームからお問い合わせください。
- STEP 2
ご相談・お見積り
相続人や財産の概要を伺い、必要な手続きと費用の見込みをご説明します。
- STEP 3
ご契約・資料のお預かり
ご契約後、通帳や権利証など、お手元の資料をお預かりします。
- STEP 4
相続人・財産の調査
戸籍の収集と財産の調査を行い、財産目録をお渡しします。
- STEP 5
遺産分割協議書の作成・署名
相続人の皆さまの合意内容をもとに協議書を作成し、署名・押印をいただきます。
- STEP 6
解約・名義変更・分配
金融機関・不動産の手続きを進め、遺産を各相続人へ分配します。
- STEP 7
完了のご報告
収支報告書と関係書類をお渡しして完了です。相続税の申告が必要な場合は並行して進めます。
FAQ
よくあるご質問
相続人のうち1人からでも依頼できますか?
ご相談はお一人からでも承ります。遺産整理は相続人全員の合意を前提に進める手続きのため、ご依頼にあたっては他の相続人の方のご意向も確認させていただきます。
遠方に住んでいる相続人がいても大丈夫ですか?
はい。書類のやり取りは郵送で進められるため、相続人が全国に分かれている場合でも対応できます。
手続きの途中で、相続人の意見が分かれたらどうなりますか?
遺産整理は、相続人の皆さまから中立の立場でお引き受けします。そのため、相続人の間で争いが生じて遺産整理を続けられなくなった場合は、業務終了となります(当事務所が特定の相続人の代理人として、他の相続人と交渉することはできません)。この場合、その時点で判明している遺産に応じた報酬金が発生します。争いがすでにある場合は、遺産分割の交渉としてご相談ください。
遺言書がある場合も依頼できますか?
はい。遺言書の内容に沿って、預貯金の解約や名義変更などの手続きを進めます。遺言書が自筆の場合は、家庭裁判所での検認が必要になることがあります(法務局で保管されていたものを除きます)。
借金があるかもしれません。相続放棄も考えています。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査の結果をもとに、放棄すべきかどうかを弁護士が判断材料とあわせてご説明します。
相続税の申告もお願いできますか?
はい。同じグループの横浜キャピタル税務事務所が、相続税の試算から申告まで対応します。遺産整理で調べた財産の情報をそのまま引き継ぐので、二度手間になりません。
相続人の間で、すでに意見の対立がある方へ
遺産の分け方で揉めている、遺言の内容に納得できない、という場合は、弁護士があなたの代理人として交渉・調停に対応します。
相続問題(遺産分割・遺留分)のページへ →
