退去費用セルフチェック

その原状回復費、
払いすぎていませんか?

退去時の精算書(原状回復費・退去費用)の項目と金額を入れると、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に沿って、負担の目安を計算します。

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CASES

よくある「払いすぎ」の例

次のような請求は、ガイドラインの考え方とずれている可能性があります

日焼けや家具の跡でクロスを全部張替え

日照による変色や家具の設置跡は、通常の使用による損耗・経年変化とされ、ガイドラインでは貸主の負担です。

6年以上住んだのにクロス代を全額請求

借主の不注意で汚した場合でも、クロスは6年で残存価値1円となるように負担割合を下げて計算するのが基本です。

普段掃除していたのにクリーニング代

通常の清掃をしていれば、退去時のハウスクリーニング費用は貸主の負担とされています(特約がある場合は別途確認が必要です)。

鍵を失くしていないのに鍵交換代

ガイドラインで借主の負担とされているのは、鍵を紛失した場合などです。

小さな傷でフローリングを全面張替え

部分的な傷であれば、借主の負担は補修に必要な範囲が目安です。全面張替えの費用を求められたら、傷の範囲を確認しましょう。

一部屋の汚れで全部屋のクロス代

クロスの借主負担は、傷めた箇所を含む一面分までが目安とされています。

SELF CHECK

退去費用セルフチェック
国交省ガイドラインの考え方で計算

精算書に書かれている項目ごとに入力してください

わからない場合はそのままで構いません。建物の構造は、契約書や重要事項説明書に書かれています。

※ 入居時に新品・張替え直後だったものとして計算します。入居時にすでに使われていた場合は、借主の負担割合はさらに下がることがあります。

項目請求額判定の目安

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このチェックは、入力された情報をもとに、ガイドラインの一般的な考え方で目安を示すものです。個別の事案について判断したり、減額を約束したりするものではありません。実際の負担は、契約書の特約、入居時の状態、傷や汚れの範囲・程度、写真などの資料によって変わります。

POINT

退去費用の「相場」より大事な3つのポイント

退去費用が妥当かどうかは、金額の相場ではなく「誰が・どこまで負担するか」で決まります

1. 通常損耗・経年変化は貸主の負担

民法621条は、借主の原状回復義務から、通常の使用による損耗と経年変化を除いています。ガイドラインでも、借主が負担するのは故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗とされています。

  • 貸主負担の例:日焼けによる変色、家具の設置跡、画鋲・ピンの穴、通常の清掃で落ちる汚れ
  • 借主負担の例:タバコのヤニ、落書き、ペットによる傷、結露を放置して広がったカビ

2. 借主の負担でも「耐用年数」で減る

借主が傷めた場合でも、全額を負担するとは限りません。クロス・クッションフロア・カーペット・畳床は6年で残存価値1円となるように負担割合を下げ、フローリングの全面張替えは建物の耐用年数で計算します。一方、畳表・襖紙・障子紙やフローリングの部分補修は、経過年数を考慮しない項目です。

3. 特約があっても、明確な合意が必要

通常損耗を借主の負担とする特約について、最高裁は、負担する範囲が契約書に具体的に書かれているか、説明を受けて明確に合意していることが必要としています(最高裁平成17年12月16日判決)。特約がある場合は、その書き方と説明の有無を確認することが大切です。

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

FAQ

原状回復・退去費用のよくある質問

退去費用の減額は、自分で交渉できますか?

できます。精算書の項目ごとに、通常損耗や経年変化にあたらないか、耐用年数が考慮されているか、負担の範囲が広すぎないかを確認し、根拠を示して管理会社や貸主に説明を求めるのが一般的な進め方です。話し合いでまとまらない場合は、簡易裁判所の調停や少額訴訟(60万円以下の金銭の支払いを求める手続)を利用する方法もあります。

すでに支払った後でも、取り戻せますか?

内容によっては、返還を求められる余地があります。ただし、精算の内容に同意する書面に署名している場合は、その合意の効力が問題になり、取り戻すのが難しくなることがあります。また、返還を求める権利には時効があるため、気になる場合は早めに精算書・契約書・やり取りの記録をそろえて確認することをおすすめします。

退去の立会いでサインしてしまいました。もう争えませんか?

サインした書面の内容によって変わります。傷の確認だけの書面なのか、金額の支払いに同意する書面なのかで意味が大きく異なるため、まずは書面の写しを手元に用意して内容を確認してください。

契約書に特約があれば、必ず支払わなければいけませんか?

そうとは限りません。通常損耗を借主の負担とする特約は、負担する範囲が契約書に具体的に書かれているか、説明を受けて明確に合意していることが必要とされています(最高裁平成17年12月16日判決)。特約の書き方や金額によって結論が変わるため、このチェックでは特約がある項目を「要確認」と表示しています。

国交省のガイドラインには法的な拘束力がありますか?

ガイドラインそのものは法律ではありませんが、原状回復の費用負担の考え方を整理した資料として、交渉や裁判の場面でも参考にされることが多いものです。

このチェックの結果どおりに減額されますか?

結果は一般的な考え方にもとづく目安で、減額を約束するものではありません。実際の負担は、特約の内容、入居時の状態、傷や汚れの範囲、写真などの資料によって変わります。

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不動産の実務を知る弁護士が対応します

弁護士法人横浜キャピタル法律事務所は、横浜駅から徒歩圏内の法律事務所です。代表弁護士は不動産業も経営しており、賃貸借の実務と法律の両面から、借主・貸主どちらのご相談にも対応しています。

原状回復・敷金のほか、賃料滞納、明渡し、共有不動産などの不動産トラブル全般を取り扱っています。

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