遺言で財産のほとんどを他の相続人が取得。遺留分侵害額請求で正当な取り分を確保

ご相談の概要

父親を亡くされた50代の男性からのご相談です。葬儀が済んだ後に見つかった遺言書には、自宅の土地建物を含むほとんどの財産を他の相続人に相続させる内容が記されており、ご相談者が受け取れる財産はごくわずかでした。話し合いを申し入れても「遺言のとおりにするだけだ」と取り合ってもらえません。このまま不動産を処分されてしまえば取り返しがつかないのではないかと不安を感じ、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

まず相続財産の全体像を把握するため、不動産の登記情報や被相続人名義の預貯金の取引履歴を調査し、遺留分として請求できる金額を算定しました。あわせて、対象の不動産が第三者に売却されるおそれがあったため、処分禁止の仮処分を申し立てて権利を保全しました。そのうえで遺留分侵害額請求の訴訟を提起し、不動産の評価をめぐって主張・立証を重ねた結果、裁判所の関与のもとで和解が成立し、ご相談者が金銭の支払いを受ける内容で決着しました。

解決結果

  • 処分禁止の仮処分により対象不動産の売却を阻止
  • 訴訟上の和解が成立し、遺留分に相当する金銭を取得
  • 支払いの履行を確認したうえで終結

この事例のポイント

遺言があっても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分という最低限の取り分が法律上保障されています。ただし遺留分侵害額請求には「相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年」という期間の制限があり、放置すると請求できなくなってしまいます。また、財産が処分されてしまう前に保全の手続をとることも重要です。遺言の内容に納得できないと感じたら、早い段階でご相談ください。

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