交通事故慰謝料シミュレーション|弁護士基準の相場を計算

SIMULATION

慰謝料シミュレーター

年齢・年収・休業日数・入通院期間・後遺障害等級・過失割合を入力するだけで、慰謝料・休業損害・後遺障害逸失利益の目安を試算できます。わからない部分は空欄のままで結構です。

入通院慰謝料(目安)0万円
休業損害(目安)0万円
後遺障害慰謝料(目安)0万円
後遺障害逸失利益(目安)0万円
過失相殺(-)0万円
弁護士基準の目安総額0万円

※ この結果はあくまで簡易的な目安(弁護士基準・裁判基準による概算)であり、実際の金額を保証するものではありません。後遺障害逸失利益は、労働能力喪失期間を67歳まで(14級は5年・12級は10年を上限)とし、法定利率3%のライプニッツ係数で計算した概算です。個別の事情(傷病名・過失割合の詳細な認定・保険会社の基準等)により実際の金額は大きく異なります。正確な金額の算定は弁護士にご相談ください。

MARKET PRICE

慰謝料の相場(弁護士基準)

保険会社の提示額(任意保険基準)は、弁護士基準(裁判基準)より低いことがほとんどです。

慰謝料の種類弁護士基準の目安
入通院慰謝料(通院1ヶ月)約28万円
入通院慰謝料(通院6ヶ月)約116万円
後遺障害慰謝料(14級)110万円
後遺障害慰謝料(12級)290万円
後遺障害慰謝料(1級)2800万円

※ 任意保険基準・自賠責基準はこれより低くなるのが一般的です。実際の金額は個別の事情により異なります。

慰謝料の基準について

慰謝料の基準には、弁護士基準の他に、任意保険基準と自賠責基準があります。交通事故被害者が受け取るべき金額は、裁判所の判断水準に近い弁護士基準によるべきです。

基準の種類内容金額水準
弁護士基準弁護士が交渉・裁判で用いる基準適正額(裁判水準)
任意保険基準保険会社が提示する基準低い
自賠責基準自賠責保険の基準最も低い

HOW TO CALCULATE

慰謝料の計算方法

01

入通院慰謝料

通院・入院期間の長さに応じて算定される慰謝料です。むちうち等の軽傷か、骨折等の通常の傷害かによって基準が異なります。

02

後遺障害慰謝料

後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が定められています。等級が1つ変わるだけで金額が大きく変動します。

03

休業損害・逸失利益

慰謝料以外にも、休業損害や後遺障害逸失利益など、請求できる損害があります。

入通院慰謝料の早見表

入通院慰謝料は、「むちうちなどの軽症の場合」と「骨折などの重症の場合」で金額が異なります。通院期間ごとの目安は以下のとおりです。

むちうちなどの軽症の場合

通院期間慰謝料額
1ヶ月19万円
2ヶ月36万円
3ヶ月53万円
4ヶ月67万円
5ヶ月79万円
6ヶ月89万円
7ヶ月97万円
8ヶ月103万円

骨折などの重症の場合

通院期間慰謝料額
1ヶ月28万円
2ヶ月52万円
3ヶ月73万円
4ヶ月90万円
5ヶ月105万円
6ヶ月116万円
7ヶ月124万円
8ヶ月132万円

※ 入院している場合は、別途、入院期間分を加算して計算します。実際の金額は端数日数の扱いなど個別事情により異なります。

後遺障害慰謝料の早見表

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まります。同じ等級でも、自賠責基準と弁護士基準では金額が2倍以上異なることが分かります。

等級主な傷病・症状の例自賠責基準弁護士基準
1級両眼の失明、そしゃく・言語機能の廃止、神経系統の機能に著しい障害を残し常時介護が必要な場合 など1,150万円2,800万円
2級1眼が失明し他眼の視力が0.02以下、神経系統の機能に著しい障害を残し随時介護が必要な場合 など998万円2,370万円
3級1眼が失明し他眼の視力が0.06以下、神経系統の障害により生涯労務に服することができない場合 など861万円1,990万円
4級両眼の視力が0.06以下、両耳の聴力の全廃、1上肢をひじ関節以上で失った場合 など737万円1,670万円
5級1上肢を手関節以上で失った、神経系統の障害により特に軽易な労務以外に服することができない場合 など618万円1,400万円
6級脊柱に著しい変形・運動障害、1上肢の3大関節中2関節の用廃 など512万円1,180万円
7級1眼が失明し他眼の視力が0.6以下、神経系統の障害により軽易な労務以外に服することができない、外貌の著しい醜状 など419万円1,000万円
8級1上肢の3大関節中1関節の用廃、脊柱の運動障害 など331万円830万円
9級両眼の視力が0.6以下、1耳の聴力の全廃、外貌の相当程度の醜状 など249万円690万円
10級1眼の視力が0.1以下、1上肢の3大関節中1関節の機能に著しい障害 など190万円550万円
11級脊柱に変形を残す(圧迫骨折など)、1耳の聴力低下 など136万円420万円
12級局部に頑固な神経症状(ヘルニア等、画像所見で証明できる痛み・しびれ)、鎖骨の変形 など94万円290万円
13級1眼の視力が0.6以下、1手の小指の用廃 など57万円180万円
14級局部に神経症状(むちうちによる痛み・しびれ等)、3歯以上の歯科補綴 など32万円110万円

※ 自賠責基準は2020年4月1日以降に発生した事故の金額です。1級・2級で介護を要する場合は別途基準(自賠責1,650万円/1,203万円)があります。

後遺障害等級はどうやって認定される?

後遺障害慰謝料を受け取るには、原則として自賠責保険における後遺障害等級の認定を受けることが前提となります。認定までの流れは以下のとおりです。

  1. 症状固定:治療を続けても症状の改善が見込めない状態になった時点で、医師が「症状固定」と判断します。
  2. 後遺障害診断書の作成:医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。症状の記載漏れがあると審査で不利になるため、内容の確認が重要です。
  3. 申請:申請方法には、相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者側が自ら資料を揃えて申請する「被害者請求」の2つがあります。被害者請求では有利な証拠を追加提出できるため、適正な等級認定を受けやすくなります。
  4. 審査・認定:損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書類を審査し、等級を認定(または非該当と判断)します。
  5. 異議申立て:認定結果に納得できない場合は、異議申立てが可能です。新たな検査結果や医証を提出することで、等級が変わる可能性があります。

適正な等級認定を受けられるかどうかで、賠償金の総額は大きく変わります。症状固定の前の段階から弁護士に相談することで、必要な検査や診断書の記載についてアドバイスを受けることができます。

TYPES OF DAMAGES

交通事故は慰謝料だけではない!損害賠償金の種類

交通事故の賠償金は、慰謝料だけではありません。慰謝料は損害の一部に過ぎず、その他に発生している様々な損害についても、賠償金を請求できる可能性があります。

積極損害とは?

積極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が新たに支払う必要が生じた費用のことです。治療費や入院費、通院のための交通費、装具や器具(義足や車椅子、コルセットなど)の購入費などが挙げられます。

消極損害とは?

消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの「収入」や「利益」の損害のことです。具体的には、休業損害や逸失利益がこれにあたります。

休業損害の計算方法とは?

休業損害とは、交通事故にあったことで仕事を休まざるを得なくなったり、家事ができなくなってしまったことによる損害です。会社員などの有職者のほか、主婦(主夫)にも認められます。

1日あたりの賃金 × 休業日数(仕事を休んだ日数)

後遺症の逸失利益の計算方法とは?

後遺症の逸失利益とは、後遺症が残ったことで、本来得られたはずの将来の収入を失ったことによる損害です。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は年収額(給与所得者は源泉徴収票の支払金額、個人事業主は確定申告額)を指します。労働能力喪失率とライプニッツ係数は、以下の早見表のとおりです。

労働能力喪失率の早見表
後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間です。ただし、むちうちの場合は14級で5年程度、12級で10年程度に制限されることが多く、高齢者の場合は平均余命の2分の1が用いられることもあります。

ライプニッツ係数の早見表(法定利率3%)

逸失利益は将来の収入を一時金として先に受け取るため、中間利息を控除する必要があります。そのために用いるのがライプニッツ係数です。2020年4月1日以降に発生した事故には、法定利率3%の係数を適用します。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.9709
3年2.8286
5年4.5797
10年8.5302
15年11.9379
20年14.8775
25年17.4131
30年19.6004
37年22.1672
47年25.0247

【計算例】40歳・年収400万円の会社員が後遺障害14級(むちうち)に認定された場合
400万円 × 5%(喪失率) × 4.5797(5年のライプニッツ係数) = 約91万円


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