「払われない養育費」を、
あきらめないでください。
取り決めなしの請求も、増額も、止まった支払いの回収も。債権回収に強い横浜の弁護士が、交渉から差押えまで一貫して対応します。
SIMULATOR養育費の目安をかんたん試算できます↓早めの回収を
(通常の債権は1/4まで)
差押えできます
こんなお悩みはありませんか?
- ✅ 養育費を取り決めないまま離婚してしまい、今から請求できるか知りたい
- ✅ 途中から養育費の支払いが止まってしまった・遅れがちになっている
- ✅ 子どもの進学などで、今の養育費では足りなくなってきた
- ✅ 相手から突然、養育費の減額を求められて困っている
- ✅ 相手の収入や勤務先がわからず、請求をあきらめかけている
2026年4月施行・法改正で養育費はこう変わりました
① 法定養育費制度の新設
養育費を取り決めずに離婚した場合でも、子ども1人あたり月2万円を請求できるようになりました(2026年4月1日以降の離婚が対象)。ただしこれは最低保障であり、裁判所の算定表による適正額はこれより高くなるケースがほとんどです。
② 差押えがしやすく(先取特権)
養育費の請求権に「先取特権」が認められ、未払いが生じたときに相手の給与や財産の差押えをこれまでより行いやすくなりました。取り決めの内容次第で回収の確実性が大きく変わるため、合意書の作り方が重要になります。
③ 相手の収入を把握しやすく
調停・審判の手続きで、相手方に収入に関する情報の開示を求める仕組みが整備されました。「収入がわからないから請求できない」という状況は、法的手続きによって解消しやすくなっています。
「決めていない」「払われない」を法律で解決しやすくなった今が、養育費を見直すタイミングです。
養育費シミュレーター
裁判所が用いる「標準算定方式(令和元年版)」に基づいて、養育費の目安を計算できます。ご自身のケースの適正額を知ることが、交渉・調停の第一歩です。
※年収は「万円」単位で入力してください。給与所得者は源泉徴収票の「支払金額(税引き前)」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」が目安です。
養育費の目安(月額)
約 - 万円
この金額は簡易計算による目安です。住宅ローンの負担、私立学校の学費、再婚・扶養家族の有無などの個別事情で増減します。
正確な適正額と請求の進め方は、弁護士にご相談ください。
※裁判所の「標準算定方式・算定表(令和元年改定)」に基づく簡易計算です。実際の調停・審判では個別事情を考慮して決定されるため、結果を保証するものではありません。
※養育費の取り決めをせずに2026年4月1日以降に離婚した場合は、法定養育費として子ども1人あたり月2万円(最低保障)を請求できます。
弁護士がサポートできる3つの場面
SUPPORT 01
請求・増額
取り決めのないケースの新規請求や、進学・収入変動を理由とする増額請求を、算定表と個別事情をふまえた適正額で実現します。将来の不払いに備えた合意書・公正証書の作成まで対応します。
SUPPORT 02
未払いの回収
支払いが止まった養育費は、過去の未払い分に加えて将来分まで含めた給与差押えが可能です。債権回収を得意とする当事務所の実務ノウハウで、確実な回収を目指します。
SUPPORT 03
減額請求への対応
相手方から減額を求められた場合も、収入資料の精査や事情変更の有無の検討により、安易な減額に応じない交渉・調停対応を行います。お子さまの生活水準を守ります。
当事務所を選ぶ理由
1
債権回収に強い=回収まで見据えた対応
当事務所は債権回収を主力分野としています。養育費も「取り決めて終わり」ではなく、不払い時にすぐ差押えできる合意書の設計から実際の強制執行まで、回収の実務経験を活かしてサポートします。
2
2026年法改正に対応した最新の実務
法定養育費・先取特権・収入情報開示など、2026年4月施行の改正民法をふまえた最新の手続きに対応。改正で広がった選択肢を最大限に活用し、有利な解決を目指します。
3
明朗な料金体系
着手金・報酬金は事前に詳しくご説明し、ご納得いただいてから手続きを開始します。お子さまのための費用だからこそ、「気づいたら費用が膨らんでいた」というご不安を解消します。
解決の流れ
STEP 1
ご相談・適正額の算定
離婚の経緯、お子さまの状況、双方の収入などを伺い、算定表と個別事情をふまえた適正額と進め方をご提案します。
STEP 2
相手方との交渉・合意書の作成
弁護士が窓口となって相手方と交渉します。合意に至った場合は、将来の不払いに備えて強制執行できる形(公正証書等)で取り決めます。
STEP 3
調停・審判
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費調停を申し立てます。調停でも合意できなければ、審判で裁判所が金額を決定します。
STEP 4
不払いが生じたら強制執行
支払いが止まった場合は、給与・預貯金などの差押えを申し立て、過去分と将来分の回収を図ります。
弁護士費用の目安
養育費に関する弁護士費用は、次の表を基本としています。ご依頼前に必ずお見積りをご提示し、追加費用が生じる場合は事前にご説明します。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金(交渉から) | 11万円 |
| 着手金(調停・審判へ移行) | +11万円 |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の22% |
※経済的利益は、新たに取り決めた(または増額・減額阻止した)養育費については2年分相当額、過去の未払い分については回収額をもとに算定します。
※未払い養育費の回収(強制執行)のみをご依頼の場合は、着手金11万円・報酬金は回収額の22%です。
※別途、実費(印紙代・郵便切手代・公正証書作成費用等)がかかります。
費用の例:月5万円の養育費を交渉で新たに取り決めた場合
着手金11万円+報酬金26.4万円(5万円×24ヶ月×22%)+実費
よくある質問
Q. 養育費を決めずに離婚してしまいました。今からでも請求できますか?
A. はい、離婚後いつでも請求できます。ただし、原則として請求した時点からの分しか認められないため、早めに動くことが大切です。2026年4月1日以降に離婚した場合は、取り決めがなくても法定養育費(子1人あたり月2万円)を請求できます。
Q. 過去の未払い分はさかのぼって請求できますか?
A. 取り決めがある場合、未払い分は請求できますが、消滅時効(原則5年、調停・審判等で定めた場合は10年)があります。放置するほど回収できる範囲が狭くなるため、支払いが滞ったら早めにご相談ください。
Q. 相手が支払ってくれません。給与の差押えはできますか?
A. できます。養育費は通常の債権より保護が厚く、給与(手取り)の2分の1まで差し押さえることができ、将来分もまとめて差押えの対象にできます。2026年の法改正により、先取特権を利用した差押えも可能になりました。
Q. 相手の収入や勤務先がわからなくても請求できますか?
A. 可能です。調停・審判の中で相手方に収入資料の開示を求める仕組みがあり、2026年の法改正で強化されました。勤務先や財産の調査についても、弁護士会照会や財産開示手続きなどの法的手段を活用できます。
Q. 再婚したら養育費は変わりますか?
A. 受け取る側の再婚で新しい配偶者とお子さまが養子縁組した場合や、支払う側の再婚で扶養家族が増えた場合など、事情の変更によって増額・減額があり得ます。自動的に変わるものではなく、協議や調停での見直しが必要です。
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