FREELANCE × LABOR LAW
その「業務委託」、
実は労働者かもしれません
契約書に「業務委託」と書かれていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」にあたります。その場合、残業代や最低賃金との差額などを会社に請求できることがあります。
1つでも当てはまれば要確認
☑ シフトや勤務時間を会社が決めている
☑ 仕事のやり方を細かく指示される
☑ 依頼された仕事を断れない
☑ 他の人に代わってもらえない
☑ 報酬が時給・日給で決まっている
☑ ほかの会社の仕事を受けられない
過去3年分
未払い残業代を
さかのぼって請求
実態で判断
契約書の名前では
決まりません
交渉〜訴訟
労働審判・訴訟まで
一貫して対応
SELF CHECK|簡易診断
あなたの働き方は「労働者」?
12問の簡易診断
当てはまるものにチェックしてください(1分ほどで終わります)。裁判例や厚生労働省の判断基準で使われている要素をもとにしています。
A 仕事の受け方・進め方
B 時間・場所・代わりの人
C 報酬の決まり方
D そのほかの事情
ESTIMATE|金額の目安
未払い残業代の目安を計算する
業務委託の報酬が「働いた時間すべての対価」として支払われていた場合の、おおよその目安です。
CHECK|労働者かどうかの判断基準
「労働者」かどうかは
働き方の実態で決まります
裁判所や労働基準監督署は、契約の名前ではなく「会社の指揮命令を受けて働き、その対価として報酬を得ているか」(使用従属性)で判断します。主に次のような点を総合的に見ます。
01
仕事を断る自由
依頼された仕事を断れない状態なら、労働者に近いと判断されやすくなります
02
指揮命令
作業の手順や方法を会社が具体的に指示しているか
03
時間・場所の拘束
勤務時間・シフト・勤務場所を会社が決めているか
04
代わりの人
自分の判断で他人に任せたり、補助者を使えるか
05
報酬の決め方
成果ではなく、働いた時間に応じて報酬が決まっているか
06
機材・経費の負担
道具や経費を会社が負担し、専属で働いているか
※ひとつの要素だけで決まるものではありません。個別の事情を踏まえて弁護士が見通しをお伝えします。
CLAIMS|労働者と認められた場合
会社に請求できる
可能性があるもの
未払いの残業代・深夜/休日の割増賃金
1日8時間・週40時間を超えた分などに、割増賃金を請求できます。さかのぼれるのは過去3年分です。
最低賃金との差額
報酬を働いた時間で割ると最低賃金を下回る場合、その差額を請求できます。
一方的な契約打ち切りへの対抗
労働者であれば、会社は合理的な理由なく辞めさせることができません(解雇規制)。
有給休暇・労災保険
条件を満たせば有給休暇を取得でき、仕事中のけがには労災保険が使えます。
CASES|ご相談の多い働き方
こんな働き方の方は
一度ご確認ください
配送・
ドライバー
美容師・
アイリスト
飲食店・
バー
講師・
トレーナー
SE・
エンジニア
営業・
販売スタッフ
「個人事業主として確定申告している」「インボイス登録をしている」という方でも、働き方の実態によっては労働者と判断されることがあります。
EVIDENCE|今のうちに残しておくもの
ご相談の前に
集めておきたい資料
- 業務委託契約書・募集時の求人情報
- シフト表・勤怠アプリやタイムカードの記録
- 会社からの指示がわかるLINE・メール・チャット
- 報酬の明細・振込履歴
- 制服・道具・経費を会社が負担していたことがわかるもの
資料がそろっていなくても大丈夫です。どのような記録が証拠になるか、ご相談の中でご案内します。
PROCESS|解決までの流れ
ご相談から解決まで
STEP1
ご相談・資料の確認
契約書や勤務の記録を拝見し、労働者と認められる見通しと請求できる金額の目安をお伝えします。
STEP2
内容証明による請求
弁護士名で会社に請求書を送ります。会社とのやりとりは弁護士が窓口になります。
STEP3
交渉
会社と支払額・支払方法を交渉します。この段階で解決することも少なくありません。
STEP4
労働審判・訴訟
交渉で解決しない場合は、原則3回以内の期日で終わる労働審判や訴訟で解決を目指します。
FEE|弁護士費用
弁護士費用
着手金
55,000円(税込)
報酬金
経済的利益の~22%(税込)
※経済的利益300万円以下の場合
法律相談料:5,500円(税込)/30分
ご相談後にご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料を着手金から差し引きます。
※事件の内容・難易度により増減する場合があります。具体的な金額はご相談時にご説明します。
FAQ|よくあるご質問
よくあるご質問
契約書に「業務委託」と書いてあっても請求できますか?
できる場合があります。労働者かどうかは契約書の名前ではなく、指揮命令の有無や時間の拘束など、実際の働き方で判断されます。
個人事業主として確定申告をしていても大丈夫ですか?
確定申告やインボイス登録をしていることだけで、労働者ではないと決まるわけではありません。働き方の実態を総合して判断されます。
もう契約が終わって辞めていますが、請求できますか?
請求できます。残業代などの賃金は、支払日から3年以内であれば請求できます(2020年4月以降に支払われるべき賃金)。時効が近い場合は早めにご相談ください。
フリーランス新法とはどう違いますか?
2024年11月に施行されたフリーランス新法は、業務委託で働く人と発注者の取引を適正にするための法律です。これに対して本ページで扱うのは、そもそも「労働者」にあたるとして労働基準法上の権利を請求するケースです。どちらの問題かは、ご相談の中で整理します。
会社に相談したことは知られますか?
ご依頼いただくまで、当事務所から会社に連絡することはありません。
依頼の前に、まず相談したい方へ
いきなりの正式依頼が不安な方には、
気軽にご利用いただけるサービスをご用意しています。
LINEからいつでも何度でも弁護士に相談可能。事前予約不要で気軽にご利用いただけます。
- — 自分の働き方が労働者にあたるかの相談
- — 残業代や報酬トラブルの見通しを確認したい
- — LINEでいつでもメッセージを送れる
- — 月1,000円・いつでも解約OK
フリーランス・個人事業主として働く方の、取引先との契約書チェックからトラブル発生時の優先対応まで継続的にサポートします。
- — 業務委託契約書・発注書のチェック
- — 報酬の未払い・一方的な契約打ち切りへの対応
- — トラブル発生時は優先対応
- — フリーランス新法をふまえた取引の見直し
まずはお気軽にご連絡ください。どのサービスが適しているかも含めてご案内します。
「自分の場合はどうか」を
弁護士が確認します
契約書や勤務の記録をお持ちいただければ、労働者と認められる見通しと請求できる金額の目安をお伝えします。

