\ 2026年4月1日 改正民法施行 /

養育費の取り決めが
なくても
2万円を請求できます

「法定養育費」制度が2026年4月から
スタートしました。
弁護士が手続きを丁寧にサポートします。

法定養育費とは?

改正民法により、2026年4月1日以降に協議離婚した場合、養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人あたり月額2万円の養育費を元配偶者に請求できる制度です。「法定養育費」は法律が定めた最低限の権利として自動的に発生します。

月2万円

子ども1人あたり
(2人なら月4万円)

2026年4月〜

施行日以降の
協議離婚が対象

18歳まで

子どもが成人するまで
継続して請求可能

こんな方はご相談ください

✅ 2026年4月以降に離婚したが、養育費の取り決めをしていない

✅ 相手が養育費を支払ってくれない・支払いが止まった

✅ 月2万円では足りない。適正な養育費額で改めて取り決めたい

✅ 2026年4月より前に離婚した。今からでも養育費を請求できるか知りたい

法定養育費の3つのポイント

POINT 1

取り決めがなくても法律上自動的に発生

従来、養育費は離婚時に当事者間で合意しなければ請求できませんでした。改正民法では、取り決めがない場合でも法律上当然に養育費請求権が発生します。まずは月2万円の法定額を受け取りながら、その後に適正額を話し合いで決めることも可能です。

POINT 2

「先取特権」で判決なしでも差押えが可能

養育費債権に一般先取特権が付与されたため、裁判で勝訴判決を得なくても相手の財産を差し押さえることができます。私文書(夫婦間の合意書)があれば、最大月額8万円まで優先的に回収できます。相手が払わない場合の実効性が格段に向上しました。

⚠️ 先取特権は施行前(2026年3月以前)に離婚した方も対象になりえます。施行後に発生した未払い分については先取特権を行使できる可能性があります。

POINT 3

「第三者からの情報取得手続」で相手の財産・勤務先を調査できる

家庭裁判所が市区町村・日本年金機構・金融機関等に対して直接照会できる「第三者からの情報取得手続」が利用しやすくなりました。相手の住所・勤務先・預貯金口座を調べることができ、養育費の差押えに向けた準備が格段に整いやすくなっています。

2026年4月より前に
離婚された方へ

法定養育費(月2万円)は2026年4月1日以降の協議離婚が対象です。それ以前に離婚された方は法定養育費の請求はできません。ただし、以下の手段をご利用いただける場合があります。

先取特権の活用

施行後に発生する未払い養育費については先取特権が使える場合があります。

情報取得手続の利用

施行後に申し立てる手続きであれば、離婚時期を問わず相手の勤務先調査などが可能です。

調停・審判による請求

家庭裁判所での調停・審判により、改めて養育費を定めることができます。

よくある質問

Q. 法定養育費は月2万円のみですか?もっと請求できますか?

月2万円は暫定的な最低額です。家庭裁判所の算定表に基づく適正額を別途請求することができます。双方の収入や子どもの人数・年齢などに応じて、月2万円を大幅に超える金額が認められることがあります。弁護士に相談して適正額の請求を検討されることをお勧めします。

Q. 相手に支払う能力がない場合でも請求できますか?

相手が「支払い能力がない」「支払いにより生活が著しく窮迫する」ことを証明できた場合は、支払いが免除・猶予される余地があります。ただし、これは相手側が立証する必要があり、単に「お金がない」と言うだけでは免除されません。

Q. 法定養育費を受け取りながら、正式な取り決めをすることはできますか?

はい、可能です。法定養育費はあくまで暫定的な制度です。元配偶者との協議・調停・審判によって改めて適正額を定めた場合、その時点で法定養育費の請求権は終了し、新たな取り決めに基づく養育費が発生します。

Q. 相手の住所や勤務先がわからなくても請求できますか?

今回の改正で「第三者からの情報取得手続」が利用しやすくなりました。家庭裁判所が市区町村や日本年金機構、金融機関等に対して相手の住所・勤務先・財産を照会できます。まずはお問い合わせください。

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迅速なレスポンス

お問い合わせには迅速に対応。法定養育費の時効(5年)に注意しながら早期解決を目指します。

明朗な料金

費用は事前に丁寧にご説明します。後から追加費用が発生することはありません。

弁護士費用の目安

着手金

55,000円〜

(税込)

報酬金

〜22%

回収額に応じた成功報酬

▶ 費用の詳細はこちら

まとめ

2026年4月の改正民法施行により、養育費を取り巻く法的環境は大きく変わりました。取り決めがなくても月2万円の請求権が自動発生し、「第三者からの情報取得手続」と先取特権によって未払いへの対処も現実的になっています。

ただし、月2万円はあくまで最低限の暫定額です。お子様の生活環境をしっかりと守るためには、算定表に基づく適正額を取り決めることが重要です。制度を正しく活用するためにも、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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