養育費の取り決めがなくても
月2万円を請求できます
2026年4月にスタートした「法定養育費」制度。離婚のときに養育費を決めていなくても、法律上当然に請求する権利があります。
子ども1人あたり月2万円お子さま2人なら月4万円
法律が定めた最低保障額です。
適正額はこれより高いことがほとんどです。
法定養育費とは?
改正民法により、2026年4月1日以降に協議離婚した場合、養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人あたり月額2万円の養育費を元配偶者に請求できる制度です。「法定養育費」は法律が定めた最低限の権利として自動的に発生します。
月2万円
子ども1人あたり
(2人なら月4万円)
2026年4月〜
施行日以降の
協議離婚が対象
18歳まで
子どもが成人するまで
継続して請求可能
こんな方はご相談ください
✅ 2026年4月以降に離婚したが、養育費の取り決めをしていない
✅ 相手が養育費を支払ってくれない・支払いが止まった
✅ 月2万円では足りない。適正な養育費額で改めて取り決めたい
✅ 2026年4月より前に離婚した。今からでも養育費を請求できるか知りたい
法定養育費の3つのポイント
POINT 1
取り決めがなくても法律上自動的に発生
従来、養育費は離婚時に当事者間で合意しなければ請求できませんでした。改正民法では、取り決めがない場合でも法律上当然に養育費請求権が発生します。まずは月2万円の法定額を受け取りながら、その後に適正額を話し合いで決めることも可能です。
POINT 2
「先取特権」で判決なしでも差押えが可能
養育費債権に一般先取特権が付与されたため、裁判で勝訴判決を得なくても相手の財産を差し押さえることができます。私文書(夫婦間の合意書)があれば、最大月額8万円まで優先的に回収できます。相手が払わない場合の実効性が格段に向上しました。
⚠️ 先取特権は施行前(2026年3月以前)に離婚した方も対象になりえます。施行後に発生した未払い分については先取特権を行使できる可能性があります。
POINT 3
「第三者からの情報取得手続」で相手の財産・勤務先を調査できる
家庭裁判所が市区町村・日本年金機構・金融機関等に対して直接照会できる「第三者からの情報取得手続」が利用しやすくなりました。相手の住所・勤務先・預貯金口座を調べることができ、養育費の差押えに向けた準備が格段に整いやすくなっています。
強制執行する財産が
分からない場合は?
「養育費を差し押さえたいが、相手の勤務先や財産が分からない」という場合でも、諦める必要はありません。2026年4月1日施行の改正民事執行法により、財産の調査から給与の差押えまでを1回の申立てで連続して行える「ワンストップ執行手続」(民事執行法167条の17)が導入されました。次の2つのルートがあります。
方法 1
財産開示手続 → 給与の差押え
裁判所が相手(債務者)を財産開示期日に呼び出し、自身の財産を開示させる手続です。開示された財産に給与(勤務先)が含まれていれば、改めて申立てをしなくても、そのまま給与の差押命令の手続に進みます。相手が財産を開示しなかった場合でも、裁判所が市区町村に対して情報提供命令を発令し、勤務先の情報が判明すれば、同じように給与の差押えへ進むことができます。
方法 2
第三者からの情報取得手続 → 給与の差押え
裁判所が市区町村や年金機構等の第三者に命じて、相手の勤務先の情報を取得する手続です。情報の提供により給与債権が明らかになれば、そのまま差押命令の手続に進みます。なお、この手続を利用するには、申立ての日前3年以内に財産開示期日が実施されていること(財産開示手続の前置)が必要です。
ポイント:財産調査から差押えまで「ワンストップ」
従来は「財産開示」「情報取得」「差押え」をそれぞれ別々に申し立てる必要がありました。ワンストップ執行手続では、財産開示手続または情報取得手続の申立てをすると、反対の意思を表示しない限り、判明した給与債権に対する差押命令の申立てを同時にしたものとみなされます。調査から回収までの時間と手間が大幅に軽減されます。
⚠️ 対象となるのは、養育費・婚姻費用など扶養義務に係る請求権です。執行力のある債務名義(調停調書・審判書・執行認諾文言付き公正証書など)のほか、法定養育費などの一般先取特権に基づいて申し立てることもできます。申立先は、相手の住所地を管轄する地方裁判所です。
2026年4月より前に
離婚された方へ
法定養育費(月2万円)は2026年4月1日以降の協議離婚が対象です。それ以前に離婚された方は法定養育費の請求はできません。ただし、以下の手段をご利用いただける場合があります。
先取特権の活用
施行後に発生する未払い養育費については先取特権が使える場合があります。
情報取得手続の利用
施行後に申し立てる手続きであれば、離婚時期を問わず相手の勤務先調査などが可能です。
調停・審判による請求
家庭裁判所での調停・審判により、改めて養育費を定めることができます。
よくある質問
弁護士法人横浜キャピタル法律事務所が選ばれる理由
迅速なレスポンス
お問い合わせには迅速に対応。法定養育費の時効(5年)に注意しながら早期解決を目指します。
明朗な料金
費用は事前に丁寧にご説明します。後から追加費用が発生することはありません。
まとめ
2026年4月の改正民法施行により、養育費を取り巻く法的環境は大きく変わりました。取り決めがなくても月2万円の請求権が自動発生し、「第三者からの情報取得手続」と先取特権によって未払いへの対処も現実的になっています。
ただし、月2万円はあくまで最低限の暫定額です。お子様の生活環境をしっかりと守るためには、算定表に基づく適正額を取り決めることが重要です。制度を正しく活用するためにも、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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