個人の自己破産手続きは専ら債務の免責を目的とした手続きです。あなたが債権をもつ相手方債務者が破産自己破産しようとしたとき、あなたの債権はどのように扱われるでしょうか。
自己破産手続きの概要
- 自己破産手続きは、同時廃止事案と管財事案に分かれます。
→簡易なものが同時廃止事案、そうでないものが管財事案になります。 - 同時廃止事案は自己破産手続きの申立て後、破産手続きの開始と同時に廃止が決定されます。
- 管財事案は、破産手続きの開始により破産管財人が選任され、債権者集会が行われます。
- このような自己破産手続きの後に、免責の手続きが行われ、問題がない債権は裁判所の免責許可決定により免責されることになります。
非免責債権について(破産法253条)
次の非免責債権と呼ばれる特定の債権は、免責の手続きにおいて免責許可決定があったとしても免責されません。
- 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 次に掲げる義務に係る請求権
・民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
・民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
・民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定
による子の監護に関する義務
・民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
・イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの - 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 罰金等の請求権
悪意の損害賠償請求権とは
前記のとおり、一般の債権回収の場面では「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当しない限りは免責の対象になります。
ここで言う「悪意」とは、一般的には、単なる故意ではなく、積極的な害意とされています。
具体例
- クレジットカード利用時に、債務者の経済状況が破綻しており、代金支払が不可能であったこと及びその結果カード会社に損害を与えることを十分認識していた場合には、悪意あり(東京地裁平成9年10月13日判決)。
- 破産者に対する不貞行為慰謝料は、不貞行為の相手方配偶者を一方的に篭絡(ろうらく※)し、その家庭の平穏を侵害する意図があったとまでいえる例外的な場合を除き、悪意なし(東京地裁平成28年3月11日判決)。
※「籠絡(ろうらく)」とは、人を上手くまるめこんで、自分の思い通りに操ることです。巧みに言いくるめたり、懐柔したりすることで、相手を自分の都合の良いように誘導することを指します。
まとめ
以上のように、債務者が破産しようとする場合には、多くの場合には免責の対象になり、すなわちあなたの債権は回収できないことになります。
また、債権回収の場面での債務者は多くの場合は資力に乏しく、いつ破産してもおかしくない状況にあります。
このような場面では、どのようにして破産前に債権回収を果たすことができるのかが重要になります。
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