「特定継続的役務提供」という言葉はあまり聞きなれないかもしれません。これは、特定商取引法で定められたもので、長期間にわたり継続してサービスを受け、その対価として高額な支払いを約束する契約のことを指します。

具体例

  • エステティックサロン(1か月以上で5万円超)
  • 美容医療
  • 語学教室(2か月以上)
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス

などが該当します。

このような契約は「クーリングオフ」という、一定期間内であれば無条件で解約できる制度が適用されます。


クーリングオフとは?どうやって行うのか?

クーリングオフの基本

クーリングオフは契約書面を受け取った日から8日以内に行う必要があります。この期間内であれば、理由なく契約解除が可能です。

クーリングオフのやり方

  1. 書面で通知する方法
    ハガキや手紙に以下を記載して、簡易書留など証拠が残る方法で送ります。
    • 契約日
    • 商品やサービス名
    • 契約金額
    • 事業者名
    • 「契約を解除します」といった意思表示
    • 自分の住所・氏名・日付
  2. メールやFAXなど電磁的記録で通知する方法
    メールやFAXでも可能ですが、送信記録を保存しましょう。

注意点

  • 期限の8日を過ぎるとクーリングオフできません。
  • 契約書面が交付されていない場合は、クーリングオフ期間が進まないため、契約から時間が経っていてもクーリングオフできる可能性があります。


クーリングオフ期間後の解約(中途解約)

クーリングオフ期間を過ぎた後でも、中途解約は可能です。ただし、違約金が発生する場合があります。

違約金の上限はサービス開始前か後かによって異なります。たとえば、エステサロンならサービス開始前は最大2万円、開始後はサービス利用済み分の料金+違約金(最大2万円または残額の10%の低い方)です。


契約解除が難しい場合も相談を

クーリングオフや中途解約ができない場合でも、

  • 契約書に不備がある
  • 詐欺や錯誤がある

などの場合には契約の取消しが認められることがあります。

トラブルがあったら、早めに消費生活センターや弁護士に相談しましょう。


まとめ

特定継続的役務提供は、長期間・高額な契約で消費者の負担が大きくなりやすいため、法律でクーリングオフや中途解約のルールが定められています。

契約内容や期間をよく確認し、解約したい場合はできるだけ早く行動しましょう。期限が過ぎても、契約書の不備や契約締結時の問題

で解約できる場合もあるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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