所有者不明土地を未然に防ぐ目的で相続した土地を国庫に帰属させることができる制度が令和5年4月27日よりスタートしました。
制度のポイント
- 相続等によって、土地の所有権や共有持分を取得した人は、法務大臣に対してその土地を国に帰属させるべく、その承認申請をする。
- 法務大臣は、これを受けて土地の調査をする。
- 法務大臣は土地を調査した結果、これを承認する場合には、申請者が一定の負担金を国に納付して、土地を国に帰属させる。
帰属の対象にならならい土地
対象の土地が次のとおり、そもそも承認申請をすることがすることできない土地にあたる場合には承認申請が却下されることになり、承認を受けることができない土地である場合には不承認となります。
承認申請をすることができない土地
- 建物がある場合
- 担保権や使用収益権が設定されている
- 他人の利用が利用されている
- 土壌汚染されている
- 今日が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある
承認を受けることができない土地
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある
- 土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない
- その他、管理・処分に過分な費用・労力がかかる
手数料及び負担金
審査の手数料は土地一筆あたり、14,000円です。
申請を取り下げた場合や、審査の結果却下や不承認となった場合でも納付した手数料は返還されません。
申請が承認され、土地を国に帰属させる際は土地の管理に要する10年分の負担金を納付する必要があります。
目安としては宅地や田畑については面積にかかわらず20万円とされています。
おわりに
以上のように、この制度で対象となる土地は端的に無用な手間がかからない場合です。また、そのような土地を国に帰属させる場合でも20万円ほどは負担金を支出する必要があります。
実際に処分に困る土地は、土地上に建物や有体物があったり、管理に過分な費用が見込まれるようなもので、この制度の対象外となる土地であることが多い思われます。
【監修】
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