相続した実家を3人で共有。共有者の転居を機に売却し、持分の使用料も精算
ご相談の概要
40代の男性からのご相談です。親御様の相続により、ご兄弟3名で実家の不動産を共有することになりました。遺産分割協議自体は成立していましたが、共有者のうち1名がそのまま実家に住み続けており、他の共有者は不動産をまったく使用できない状態が続いていました。共有関係をどのように解消すべきか、また自分が使用できない期間の負担をどう考えればよいかについてご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
まず遺産分割協議の内容と登記の状況、実際の使用状況を確認しました。共有者の1名が単独で居住している場合、他の共有者は持分に応じた使用料(賃料相当額)を請求できる可能性があります。この点を法的に整理したうえで、共有者全員との協議に入りました。協議の中で居住していた共有者が転居する意向を示したため、共有物分割訴訟によらず、共有者全員の合意による任意売却へと方針を定めました。売却条件の調整と並行して、単独使用されていた期間の持分使用料の精算についても交渉を進めました。
解決結果
- 共有者3名の合意により不動産を売却
- 依頼者が得た経済的利益は約600万円相当
- 単独使用期間中の持分使用料についても精算
- 受任から約1年で解決
この事例のポイント
共有者の1人が不動産を単独で使用している場合、他の共有者は持分に応じた使用料を請求できることがあります。「住んでいるのだから仕方がない」と諦める必要はありません。また、共有物分割は必ずしも訴訟による必要はなく、共有者全員の合意による任意売却で解決できれば、競売による換価分割よりも手取り額が大きくなることが一般的です。
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