痛みが残るのに保険会社が治療費を打ち切り。被害者請求で後遺障害の認定を獲得

ご相談の概要

信号待ちで停車していたところ、後方から追突された30代の女性からのご相談です。事故の後は首や腰の痛みが続き、通院を重ねていましたが、数か月が経った頃に相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると告げられました。痛みは残っているのに補償の話だけが一方的に進んでいくことに不安を感じ、「このまま示談してよいのだろうか」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

まず主治医とのやりとりを整理し、症状の経過が正確に記録されるよう診断書や後遺障害診断書の記載内容を確認しました。そのうえで、相手方保険会社に手続を委ねる事前認定ではなく、こちらで資料を選んで提出できる被害者請求(自賠責保険への直接請求)を選択しました。通院状況・検査結果・自覚症状の一貫性が伝わるよう資料を整えて申請し、認定結果を踏まえて賠償額についても改めて交渉を行いました。

解決結果

  • 被害者請求により後遺障害の認定を取得
  • 打ち切り後の治療分も含めて損害を整理し賠償額に反映
  • 当初提示されていた条件を上回る内容で示談が成立

この事例のポイント

治療費の打ち切りは「もう治った」という医学的な判断ではなく、保険会社側の支払い基準による通知にすぎません。痛みが残っている段階で示談してしまうと、後から症状が悪化しても追加の補償を受けることは困難です。後遺障害の認定は提出する資料の内容に大きく左右されますので、被害者請求という選択肢も含めて、示談する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

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