共有不動産のトラブルを
共有物分割請求で弁護士が解決
「売りたいのに同意してくれない」「税金や管理費を払ってくれない」——そんな共有関係の悩みは、法律に基づいて解消できます。交渉から調停・訴訟まで、弁護士が一貫してサポートします。
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一体サポート
料金体系
交渉から訴訟まで
一貫対応
こんなお悩みはありませんか?
- ✅ 相続で兄弟と不動産を共有しているが、売却したいのに同意してもらえない
- ✅ 共有者が固定資産税や管理費を支払ってくれない
- ✅ 離婚後も元配偶者と不動産の共有関係が続いたままになっている
- ✅ 共有者の一人が行方不明で話し合いができない
- ✅ 共有持分を第三者に売却されてしまい困っている
共有状態を放置する3つのリスク
① 税金・管理費の負担が続く
不動産を使っていなくても、固定資産税や管理費の負担は続きます。他の共有者が支払わない分を立て替えることになるケースも少なくありません。
② 相続で共有者が増え続ける
共有者に相続が発生するたびに持分は細分化されます。会ったこともない相手と共有関係になり、話し合いはますます困難になります。
③ 持分だけ売却されるおそれ
共有持分は各共有者が単独で売却できます。ある日突然、買取業者が共有者となり、持分の買取や分割を求められるケースが増えています。
共有物分割請求はいつでも行えますが、共有者が増える前・関係がこじれる前ほど有利な解決が可能です。
共有物分割の3つの方法
METHOD 01
現物分割
不動産を物理的に分割する方法です。土地であれば分筆して各自が単独所有できます。建物には適用が難しいケースも多くあります。
METHOD 02
代償分割
一方の共有者が不動産を取得し、他の共有者に持分相当の代償金を支払う方法です。不動産を手放したくない場合に有効です。
METHOD 03
換価分割
不動産を競売にかけて売却し、代金を持分割合に応じて分配する方法です。共有者間で合意が得られない場合の最終手段です。
持分買取業者に売却する前に
「共有持分だけを買い取ります」という業者への売却は手軽に見えますが、売却価格や残される共有者への影響まで踏まえて比較することが大切です。
持分買取業者への売却
- 現金化までが早い(数日〜数週間)
- 売却価格は市場価格より大幅に安くなる傾向
- 他の共有者と業者との間にトラブルが残ることも
弁護士による共有物分割請求
- 適正な価格・条件での解決を目指せる
- 共有関係そのものを根本的に解消できる
- 協議から訴訟まで法的に確実に進められる
お急ぎの場合も、売却を決める前に一度ご相談ください。状況に応じて最適な選択肢をご提案します。
当事務所を選ぶ理由
1
不動産実務×法律の複合知見
代表弁護士は不動産業も経営しており、法的手続きだけでなく不動産の実務・市場価格・取引慣行まで踏まえたアドバイスが可能です。
2
税理士法人と一体でサポート
グループ内に税理士法人を併設。不動産の共有解消に伴う譲渡所得課税・確定申告まで、法務と税務を一体でサポートします。
3
明朗な料金体系
着手金・報酬金は事前に詳しくご説明し、ご納得いただいてから手続きを開始します。「気づいたら費用が膨らんでいた」というご不安を解消します。
解決の流れ
STEP 1
ご相談・状況の把握
共有の経緯、共有者の状況、不動産の種類・価値などを伺い、最適な解決策をご提案します。
STEP 2
共有者との協議・交渉
弁護士が相手方と交渉し、任意での解決(協議分割)を目指します。
STEP 3
調停・訴訟
協議が整わない場合、共有物分割調停・訴訟を提起します。裁判所が分割方法を決定します。
STEP 4
解決・登記手続き
分割確定後、不動産の登記変更手続きを行い、共有関係を解消します。
弁護士費用の目安
共有物分割請求の弁護士費用は、次の表を基本としています。ご依頼前に必ずお見積りをご提示し、追加費用が生じる場合は事前にご説明します。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金(交渉から) | 22万円 |
| 着手金(訴訟へ移行) | +11万円 |
| 報酬金 | 経済的利益の11% |
※経済的利益は、ご依頼者の共有持分の時価をもとに算定します。
※別途、実費(印紙代・郵便切手代・登記費用等)がかかります。不動産鑑定が必要な場合の鑑定費用は事前にご案内します。
費用の例:持分の時価1,000万円の共有不動産を交渉で解決した場合
着手金22万円+報酬金110万円(1,000万円×11%)+実費
よくある質問
Q. 共有者全員の同意がなくても分割請求できますか?
A. はい。各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条)。他の共有者が反対していても、裁判所に分割を求めることができます。
Q. 共有持分が少ない場合でも請求できますか?
A. 持分の大小にかかわらず、共有物分割請求は可能です。ただし、分割方法や代償金の金額に影響します。
Q. 相手方が行方不明の場合はどうなりますか?
A. 不在者財産管理人の選任申立てや公示送達の手続きを利用することで、訴訟手続きを進めることができます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 案件の複雑さや不動産の評価額によって異なりますが、ご相談時に必ず事前にご説明します。税理士法人との連携が必要な場合も、一体でお見積もりします。
Q. 解決までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 協議で解決できれば数ヶ月程度、訴訟になった場合は半年〜1年程度が一般的な目安です。争点が多い事案ではさらに時間を要することもあります。早い段階でご相談いただくほど、話し合いによる早期解決の可能性が高まります。
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