REAL ESTATE|不動産トラブル
共有物分割請求
共有不動産のトラブルを弁護士が解決
売りたいのに同意してくれない・管理費を払ってくれない
共有関係の解消を交渉から訴訟まで一貫サポート
こんなお悩みはありませんか?
- ✅ 相続で兄弟と不動産を共有しているが、売却したいのに同意してもらえない
- ✅ 共有者が固定資産税や管理費を支払ってくれない
- ✅ 離婚後も元配偶者と不動産の共有関係が続いたままになっている
- ✅ 共有者の一人が行方不明で話し合いができない
- ✅ 共有持分を第三者に売却されてしまい困っている
共有物分割の3つの方法
METHOD 01
現物分割
不動産を物理的に分割する方法です。土地であれば分筆して各自が単独所有できます。建物には適用が難しいケースも多くあります。
METHOD 02
代償分割
一方の共有者が不動産を取得し、他の共有者に持分相当の代償金を支払う方法です。不動産を手放したくない場合に有効です。
METHOD 03
換価分割
不動産を競売にかけて売却し、代金を持分割合に応じて分配する方法です。共有者間で合意が得られない場合の最終手段です。
当事務所を選ぶ理由
1
不動産実務×法律の複合知見
代表弁護士は不動産業も経営しており、法的手続きだけでなく不動産の実務・市場価格・取引慣行まで踏まえたアドバイスが可能です。
2
税理士法人と一体でサポート
グループ内に税理士法人を併設。不動産の共有解消に伴う譲渡所得課税・確定申告まで、法務と税務を一体でサポートします。
3
明朗な料金体系
着手金・報酬金は事前に詳しくご説明し、ご納得いただいてから手続きを開始します。「気づいたら費用が膨らんでいた」というご不安を解消します。
解決の流れ
STEP 1
ご相談・状況の把握
共有の経緯、共有者の状況、不動産の種類・価値などを伺い、最適な解決策をご提案します。
STEP 2
共有者との協議・交渉
弁護士が相手方と交渉し、任意での解決(協議分割)を目指します。
STEP 3
調停・訴訟
協議が整わない場合、共有物分割調停・訴訟を提起します。裁判所が分割方法を決定します。
STEP 4
解決・登記手続き
分割確定後、不動産の登記変更手続きを行い、共有関係を解消します。
よくある質問
Q. 共有者全員の同意がなくても分割請求できますか?
A. はい。各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条)。他の共有者が反対していても、裁判所に分割を求めることができます。
Q. 共有持分が少ない場合でも請求できますか?
A. 持分の大小にかかわらず、共有物分割請求は可能です。ただし、分割方法や代償金の金額に影響します。
Q. 相手方が行方不明の場合はどうなりますか?
A. 不在者財産管理人の選任申立てや公示送達の手続きを利用することで、訴訟手続きを進めることができます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 案件の複雑さや不動産の評価額によって異なりますが、ご相談時に必ず事前にご説明します。税理士法人との連携が必要な場合も、一体でお見積もりします。
COLUMN
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