知人に貸したお金が返ってこない。請求しようと思っても「時効で無理では?」と諦めていませんか?
貸金債権にも「時効」がありますが、適切な対応をすれば、請求の道は開けます。本コラムでは、貸金返還請求に関わる時効の基本と、時効を止める(中断する)方法について解説します。
貸金返還請求における「消滅時効」とは
■ 貸金債権の時効期間
- 原則:民法上は5年
- 商事(営業貸付)の場合は5年(商法512条→現在は民法と統一)
- 個人間の貸金でも、契約の内容により「債権の種類」と「起算点」が変わるので注意
■ 時効の起算点
- 原則:返済期日(弁済期)から起算
- 返済期限が定められていない場合は「催告から相当期間」後と解釈されることが多い
時効が完成しても、請求できるケースがある?
■ 時効完成前に「時効の中断」手続きをとっていればOK
- 裁判上の請求(訴訟・支払督促など)
- 仮差押え・仮処分
- 債務者の承認(分割払いの申し出、利息支払なども含まれる)
■ 時効が完成しても、債務者が返済した場合
- 債務の「任意履行」→返済を受けることは可能(ただし返還請求は不可)
時効を「止める」ために今すぐできる対策
■ 内容証明郵便で「催告」する
6か月間だけ時効完成を猶予できる(民法153条)
■ 訴訟や支払督促の準備を進める
時効完成間際であれば、訴訟提起が最も確実な時効中断手段
■ 分割払いの話を記録に残す
債務者が「返済の意思」を示せば、それは承認として時効はリセットされる
まとめ
貸金返還請求は、時効との戦いでもあります。時効完成前にしっかりと手を打つことで、債権の回収はまだ可能です。「もうダメかも…」と思う前に、ぜひ法律の専門家にご相談ください。
【監修】
- 代表弁護士
- 年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
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