知人に貸したお金が返ってこない。請求しようと思っても「時効で無理では?」と諦めていませんか?

貸金債権にも「時効」がありますが、適切な対応をすれば、請求の道は開けます。本コラムでは、貸金返還請求に関わる時効の基本と、時効を止める(中断する)方法について解説します。

貸金返還請求における「消滅時効」とは

■ 貸金債権の時効期間

  • 原則:民法上は5年
    • 商事(営業貸付)の場合は5年(商法512条→現在は民法と統一)
    • 個人間の貸金でも、契約の内容により「債権の種類」と「起算点」が変わるので注意

■ 時効の起算点

  • 原則:返済期日(弁済期)から起算
  • 返済期限が定められていない場合は「催告から相当期間」後と解釈されることが多い

時効が完成しても、請求できるケースがある?

■ 時効完成前に「時効の中断」手続きをとっていればOK

  • 裁判上の請求(訴訟・支払督促など)
  • 仮差押え・仮処分
  • 債務者の承認(分割払いの申し出、利息支払なども含まれる)

■ 時効が完成しても、債務者が返済した場合

  • 債務の「任意履行」→返済を受けることは可能(ただし返還請求は不可)

時効を「止める」ために今すぐできる対策

■ 内容証明郵便で「催告」する

6か月間だけ時効完成を猶予できる(民法153条)

■ 訴訟や支払督促の準備を進める

時効完成間際であれば、訴訟提起が最も確実な時効中断手段

■ 分割払いの話を記録に残す

債務者が「返済の意思」を示せば、それは承認として時効はリセットされる

まとめ

貸金返還請求は、時効との戦いでもあります。時効完成前にしっかりと手を打つことで、債権の回収はまだ可能です。「もうダメかも…」と思う前に、ぜひ法律の専門家にご相談ください。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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