借金問題に直面したとき、まず頭に浮かぶのが「債務整理」や「自己破産」といった言葉かもしれません。しかし、これらの違いを正しく理解できている人は意外と少ないのではないでしょうか。

債務整理とは、借金を減額したり、返済の負担を軽くしたりするための法的な手続きの総称です。そして、自己破産はそのうちの1つにあたります。本コラムでは、「債務整理」と「自己破産」の違いや、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

債務整理とは?

債務整理には主に以下の3つの方法があります。

  • 任意整理:裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉して返済条件を見直す方法
  • 個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で返済する方法
  • 自己破産:財産を清算し、原則すべての借金の返済義務を免除してもらう方法

つまり、自己破産は「債務整理の一種」であり、返済がどうしても困難な場合に取られる“最後の選択肢”と言えます。

自己破産と他の手続きの違い

自己破産と任意整理の違い

項目自己破産任意整理
借金の免除原則すべて免除原則として元金は残る
裁判所の関与ありなし
財産の処分必要な場合あり不要
資格・職業の制限一部あり(手続中)なし
他人に知られる可能性官報に掲載原則なし

自己破産は、すべての借金から解放される点が大きなメリットですが、一定の財産処分や職業制限といったデメリットがあります。一方、任意整理は柔軟で簡易的な手続きですが、返済そのものは続きます。

自己破産と個人再生の違い

項目自己破産個人再生
借金の免除原則すべて免除大幅減額(最低100万円は残る)
財産の処分一部必要原則不要
マイホームの保有原則不可保有可能な場合あり
返済義務なし原則3~5年返済

個人再生は、マイホームなどを残しつつ借金を整理したい場合に有効ですが、一定額の返済は必要です。

自己破産を選ぶべきケースとは?

以下のような状況であれば、自己破産を選択することが合理的です。

  1. 借金総額が大きく、5年以内の返済が困難
  2. 安定した収入がない、もしくは生活保護を受給している
  3. 処分されるような高価な財産を持っていない
  4. 免責不許可事由(浪費・ギャンブルなど)がない、あるいは軽微
  5. 手続中に制限を受ける職種に就いていない(例:士業、警備業など)

最後に

債務整理の選択は、将来の生活設計にも大きく関わります。「借金をゼロにしてリセットしたい」と感じる場合でも、自己破産以外により適した方法があるかもしれません。逆に、任意整理や個人再生では根本的な解決が難しい場合もあります。

どの方法が最も適しているかは、借金の額や収入、資産、家族構成、職業など、個々の事情によって異なります。まずは、弁護士に相談して自分の状況に合った選択をすることが大切です。

【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
年間数百件の法律相談を受け、年間100件以上の法律問題を解決しています。
「より良い解決」「迅速な解決」を大事にしており、個々の事案に適したスピーディな進行・解決を心がけています。
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