不動産売買や賃貸借の場面で、買主や借主が気にする点の一つに「その物件で過去に何か起きていないか?」という不安があります。いわゆる「事故物件」と呼ばれる物件に該当する場合、売主・貸主はどこまでその事実を告げる義務があるのでしょうか?
今回は、2021年に国土交通省が公表した「事故物件ガイドライン」や告知義務違反のリスク、そして実務上の留意点について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
「事故物件」とは何か?
一般に事故物件とは、過去に人の死(自殺・他殺・孤独死・火災事故など)があった不動産を指します。こうした物件は、「心理的瑕疵(かし)」があると評価され、借主・買主が知っていれば契約を控えた可能性が高いため、原則として告知義務が生じるとされています。
「心理的瑕疵」とは、物理的に欠陥があるわけではないものの、「気持ちの問題」でその物件を避けたいと感じる要因をいいます。
告知義務を怠った場合のリスク
売主や貸主が心理的瑕疵について説明を怠った場合、以下のような法的責任を問われる可能性があります。
- 契約の解除:借主や買主が心理的瑕疵の存在を知っていれば契約をしなかったと認められる場合、契約は解除される可能性があります。
- 損害賠償請求:精神的苦痛や資産価値の減少に対して、損害賠償を請求されることもあります。
- 契約不適合責任(売買の場合):心理的瑕疵は「契約内容と異なる状態」として扱われ、修補請求や代金減額請求、解除請求が認められる可能性があります。
告知義務の期間に明確な線引きはあるか?
心理的瑕疵の影響は時間の経過とともに薄れることもあるため、いつまで告知義務が残るのかは一概に決まりません。しかし、過去の判例や社会通念を踏まえて、ある程度の「目安」があります。
国交省の「事故物件ガイドライン」でどう変わったか?
2021年に国土交通省が策定したガイドラインによって、「どのような死亡に対して告知義務が生じるのか」が整理されました。主なポイントは以下のとおりです。
自然死・病死
- 原則:告知義務なし
- ただし、死後の放置期間が長く、特殊清掃が必要だった場合などは例外的に告知義務が生じます。
事故死(誤嚥・転倒など)
- 原則:告知義務なし
- ただし、死後放置や清掃の状況によっては義務が発生。
自殺・他殺
- 原則:告知義務あり
- ガイドラインでは「買主・借主に著しい心理的影響を及ぼす」として、明確に告知が必要とされています。
- ただし、売買・賃貸が一定回数行われた後や、長期間経過後は、義務が軽減・消滅する可能性もあります(ただし「どの程度で義務がなくなるか」は状況次第です)。
実務では「説明した」「聞いていない」の争いになりがち
心理的瑕疵の有無や告知義務の範囲については、当事者間で「伝えた・伝えていない」の食い違いが生じがちです。特に不動産業者を通さず個人間で売買・賃貸をする場合には注意が必要です。
弁護士に相談するメリット
告知義務の判断やトラブル対応には、法律の専門知識が不可欠です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
- 告知義務の有無の判断:ガイドラインや判例をもとに、どこまで説明すべきかアドバイス。
- 契約書のチェック:契約不適合責任や告知条項の整備。
- 万一の紛争対応:交渉や訴訟対応まで一貫して対応可能です。
まとめ
事故物件とされるかどうか、また告知義務があるかどうかは、物件の過去の事情や社会通念、時間の経過などに左右される繊細な問題です。不動産の売却や賃貸を検討されている方は、「何をどこまで説明すべきか」を事前に把握し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
【監修】

- 代表弁護士
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