LABOR LAW

解雇・残業代・退職トラブル
労働問題は早期相談が鍵です

働きながらトラブルに対応するのは
大きなストレスです。
労働者・会社側どちらのご依頼にも対応。
早期に弁護士に相談することで、より良い解決を目指します。

不当解雇残業代請求退職トラブル労働審判会社側対応
PROBLEMS

こんなお悩みはありませんか?

労働者・会社側どちらのご相談にも対応します

労働者(従業員)側
  • — 突然、解雇を言い渡された
  • — 不当な理由で解雇・退職強要された
  • — 残業代・未払い賃金がある
  • — 退職したいのに会社が認めてくれない
  • — 労災・業務上の怪我の補償を受けたい
会社(使用者)側
  • — 問題のある従業員を解雇したい
  • — 従業員間トラブルに対処したい
  • — 残業代請求への対応
  • — 無期転換・雇い止めの対応をしたい
  • — 就業規則・雇用契約書を整備したい
  • — 労働審判・訴訟への対応が必要
💡 証拠は時間とともに失われます。お悩みがあればできるだけ早めのご相談をおすすめします。
OUR STRENGTHS

当事務所が選ばれる理由

労働問題に取り組む3つの強み

STRENGTH 01

心理的な負担を軽減

職場での人間関係が絡む労働問題は、精神的なストレスが大きいものです。弁護士が窓口になることで、相手との直接交渉を避け、心理的な圧迫から解放されます。

STRENGTH 02

早期・合理的な解決

長期化しがちな労働争議も、早期に専門家が関与することで合理的な着地点を見出せます。労働者・会社側双方の事情を踏まえた現実的な解決策を提案します。

STRENGTH 03

的確な証拠収集サポート

労働問題では証拠が勝敗を左右します。早期にご相談いただくことで、タイムカード・メール・録音など失われる前の証拠収集をアドバイスできます。

横浜駅より徒歩圏内|労働者・会社側どちらも対応|秘密厳守

CASE TYPES

こんな案件もご相談ください

幅広い労働問題に対応しています

不当解雇・退職強要

突然解雇された・辞めるよう追い込まれている

正当な理由のない解雇は無効です。また、退職勧奨を繰り返して退職を強要する行為も違法になり得ます。解雇通知を受けたらすぐにご相談ください。

残業代・未払い賃金

残業代が支払われていない・給与が未払い

残業代の未払いは法律違反です。時効は3年のため、早めの請求が重要です。タイムカードや業務記録などの証拠をもとに請求額を算定します。

退職・雇用終了

退職できない・雇い止めに不満がある

会社が退職を拒んでも、原則2週間で退職できます。有期雇用の雇い止めも要件次第では違法となります。状況に応じて対応策をご提案します。

会社側対応

問題社員の対応・労働審判・訴訟対応

解雇手続きの適法性確認、就業規則の整備、残業代請求への対応など、会社側の労務リスク管理もサポートします。労働審判・訴訟にも対応します。

✦ SPECIAL PAGES|労働問題の専門ページ

残業代請求・解雇について
専門ページを公開しました

✦ LABOR LAW 01|残業代請求

未払い残業代を
弁護士が取り戻します

サービス残業・みなし残業・タイムカード改ざん。退職後でも3年以内なら請求できます。証拠がなくてもまずはご相談を。

✦ LABOR LAW 02|解雇・不当解雇

復職・金銭解決を
弁護士がサポート

突然の解雇・試用期間中の解雇・整理解雇。解雇の有効性を弁護士が判断し、復職または解決金での解決を目指します。

PROCESS

解決の流れ

状況に応じて最適な手段を選択します

1

相談・証拠収集のアドバイス

まずはご状況をお聞きし、証拠として残すべきものをアドバイス。タイムカード・メール・録音などの収集方法を具体的にお伝えします。

2

交渉(内容証明・直接交渉)

弁護士名で内容証明を送付し、任意の解決を求めます。解雇の撤回・残業代の支払い要求など、この段階で解決するケースも多くあります。

✓ ここで解決できれば終結
3

労働審判

交渉で解決しない場合は労働審判を申立て。裁判所での審判手続きで、通常3回以内の期日で迅速に解決を目指します。

✓ 調停・審判で解決
4

訴訟(民事裁判)

労働審判に異議がある場合や最初から訴訟が適切な場合は、民事裁判で解決を目指します。判決・和解により最終的な解決を図ります。

✓ 判決・和解で解決
FAQ

よくあるご質問

労働問題についてよくいただく疑問にお答えします

仕事中の不注意で会社の車を壊してしまいました。修理代を全額請求されています。(労働者)

従業員の不注意による損害であっても、会社は従業員の労働によって利益を得ているため、すべての賠償責任を従業員に負わせることはできません。過失の程度に応じて賠償額が制限されるのが一般的です。まずはご相談ください。

「今辞められると困る」と言われ退職できません。(労働者)

期間の定めのない雇用契約では、退職の意思表示から2週間が経過すれば会社の承諾なしに退職できます。会社が拒否しても法律上の効力はありません。有期雇用の場合は「やむを得ない事由」が必要ですが、個別の事情によります。

無期転換権が発生する前に雇い止めしたいのですが、問題ありますか?(会社側)

有期雇用を5年以上継続すると無期転換申込権が発生します。雇い止め自体が違法になるケースもあり、特に3回以上契約更新をしている場合は客観的な合理的理由が必要です。事前に専門家へのご相談をおすすめします。

解雇予告手当とはどのようなものですか?(労使共通)

解雇する場合は原則30日前に予告する義務があります。予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。即時解雇の場合でも、予告手当の支払いにより合法的に即日解雇が可能です。

労災保険とはどのようなものですか?(労使共通)

労災保険は業務上や通勤途中の事故・疾病に対して、治療費・休業補償・後遺障害補償などを給付する国の保険制度です。雇用形態にかかわらず、原則すべての労働者が対象です。会社が申請しない場合でも、労働者自身が請求できます。

FEE

労働問題の弁護士費用

着手金金額
交渉・労働審判・訴訟   22万円(税込)~      
報酬金 金額
経済的利益に応じた報酬金経済的利益の〜22%(税込)

※ 交渉から労働審判・訴訟に移行する際は、別途追加着手金が発生します。
※ 案件の内容・難易度により異なります。初回相談時に詳しくご説明します。

NEW ▶ 企業側専門ページ公開

会社(使用者)側の労務トラブルでお困りの方へ|「企業側労働問題」専門ページを公開しました

解雇・退職勧奨への対応、残業代請求への対応、就業規則・雇用契約書の整備など、企業(使用者)側の労務問題に特化した専門ページを公開しました。予防法務から労働審判・訴訟対応まで、経営者様の労務リスク管理をトータルでサポートします。

COLUMN

労働問題コラム

労働問題に関する情報を発信しています

判例紹介
416320 office meeting
協調性の欠如・能力不足による解雇が有効とされた事例──Queen Bee Capital事件(東京地裁令和7年11月11日)New!!

「能力不足・協調性の欠如」を理由とする解雇は、日本の労働法上では有効性のハードルが高く、無効とされるケースも多いです。しかし今回紹介する東京地裁令和7年11月11日判決(Queen Bee Capital事件)では、会社 […]

判例紹介
8278873 workplace stress
パワハラ+長時間労働で警察官が自殺──宮崎県の安全配慮義務違反が認定された事例(宮崎地裁令和8年1月30日)

パワーハラスメントと長時間労働が重なった場合、上司個人だけでなく組織(使用者)もその結果に対して法的責任を負うことを改めて示した裁判例です。宮崎地裁令和8年1月30日判決は、警察官の自殺について、宮崎県の安全配慮義務違反 […]

労働問題
4458323 freelancer laptop
副業・兼業の禁止は違法になる?企業の許可制と従業員が取れる対応を弁護士が解説

「就業規則で副業が禁止されているが、これは法的に有効なのか」「副業が会社にバレて懲戒処分を受けた」——こうした相談が増えています。政府が副業・兼業を推進する方針を打ち出す中、企業の副業禁止規定はどこまで有効なのか、従業員 […]

NEXT STEP

依頼の前に、まず相談したい方へ

いきなりの正式依頼が不安な方には、
気軽にご利用いただけるサービスをご用意しています。

MEMBERSHIP
¥1,000/月(税込)
プレミアムメンバーシップ

LINEからいつでも何度でも弁護士に相談可能。事前予約不要で気軽にご利用いただけます。

  • — 解雇・残業代・退職トラブルの相談
  • — 弁護士費用の見通しを確認したい
  • — LINEで24時間メッセージ送信可
  • — 月1,000円・いつでも解約OK
メンバーシップの詳細を見る →
RETAINER
顧問契約

就業規則の整備・雇用契約書の作成から、トラブル発生時の優先対応まで継続的にサポートします。

  • — 就業規則・雇用契約書のチェック
  • — 解雇・退職トラブルの予防
  • — 労使トラブル発生時は優先対応
  • — 継続的な労務リスク管理
顧問契約の詳細を見る →

まずはお気軽にご連絡ください。どのサービスが適しているかも含めてご案内します。

横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

営業時間:平日9:30~17:00