LABOR LAW|解雇・不当解雇

解雇・不当解雇弁護士が復職・金銭解決をサポート

その解雇、無効かもしれません。

解雇は「合理的な理由」と「社会的な相当性」がなければ無効です。突然の解雇でも、あきらめる前にご相談ください。

初動仮処分など
緊急手続きも
代理会社との
交渉は弁護士
着地点復職も
解決金も

CHECK

こんなお悩みはありませんか?

理由に納得できない

突然解雇を告げられ、理由の説明がない・納得できない

試用期間

「試用期間中だから」という理由で解雇された

整理解雇

業績悪化を理由にリストラされたが、手続きが不透明だった

退職勧奨

退職勧奨を断ったら、解雇を言い渡された

病気・妊娠・育児

病気や妊娠・育児を理由に、解雇・雇止めされた

報復

ハラスメントの被害を訴えたら、報復として解雇された

ひとつでも当てはまれば、解雇が無効となる可能性があります。

TYPE

解雇の3つの種類と、無効になりやすいポイント

TYPE 01

普通解雇

能力不足・勤務態度不良などを理由とする解雇。

  • 指導・改善の機会があったか
  • 解雇するほど重大な問題か

TYPE 02

懲戒解雇

横領・重大な規律違反などを理由とする、最も重い処分。

  • 就業規則に根拠があるか
  • 弁明の機会があったか
  • 処分が重すぎないか

TYPE 03

整理解雇

経営上の理由による人員削減。次の4要素で判断します。

  • 人員削減の必要性
  • 解雇を避ける努力
  • 人選の合理性
  • 手続きの相当性

FIRST STEP

解雇を告げられたら、まずやること

1

退職届・合意書にサインしない

サインすると「自分から辞めた」扱いになり、争うのが難しくなります。

2

解雇理由証明書を請求する

会社は請求されたら交付する義務があります。後から理由を増やされるのを防げます。

3

働く意思を伝えておく

復職や解雇期間中の賃金を求めるときの前提になります。メールなど、記録に残る形で伝えましょう。

4

証拠を手元に残す

解雇通知・雇用契約書・就業規則・給与明細・会社とのやりとりを保存します。

REASON

当事務所が選ばれる理由

01

解雇直後の緊急対応に強い

解雇直後は時間が勝負です。賃金仮払いの仮処分など緊急手続きにも迅速に対応し、まず「何をすべきか」を整理します。

02

精神的な負担を軽くする

弁護士が代理人として会社との交渉をすべて引き受けます。会社と直接やりとりする必要はありません。

03

復職・金銭解決どちらにも対応

「復職したい」「解決金で区切りをつけたい」。目指す着地点に合わせて方針を立てます。

解雇直後の動き方で、結果が変わります

解雇通知書・雇用契約書・就業規則などをお持ちいただければ、解雇が有効かどうかの見通しと、取るべき対応をお伝えします。

FLOW

解決までの流れ

  1. STEP 1

    ご相談・解雇の有効性判断

    解雇理由・経緯・証拠を確認し、不当解雇に当たるかを判断します。

  2. STEP 2

    会社との交渉

    弁護士が代理人として会社と交渉し、復職または解決金での和解を目指します。

  3. STEP 3

    労働審判・訴訟

    交渉がまとまらない場合は、原則3回以内の期日で審理する労働審判、または地位確認訴訟を申し立てます。

  4. STEP 4

    解決

    復職、または解決金の受領によって解決します。

よくある質問

解雇されてからどのくらいの期間で相談すべきですか?

できる限り早くご相談ください。解雇から時間が経つほど証拠収集が難しくなります。また、賃金仮払いの仮処分など緊急の手続きが必要なケースもあります。

試用期間中でも不当解雇になりますか?

なります。試用期間中であっても、合理的理由のない解雇は無効です。ただし、試用期間中は本採用後よりも解雇が認められやすい傾向にあります。

復職を望まない場合でも相談できますか?

もちろんです。解決金(和解金)を獲得するための交渉にも対応しています。ご希望の着地点をお聞きした上で方針を検討します。

退職届を書いてしまった場合はどうなりますか?

退職勧奨を断れずやむなく退職届を書いた場合(強迫・錯誤等)は、退職の意思表示の取消しや解除を主張できる可能性があります。

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