LABOR LAW|労働問題
解雇・不当解雇
弁護士が復職・金銭解決をサポート
「明日から来なくていい」突然の解雇にも冷静に対応
解雇の有効性を判断し、最適な解決策をご提案します
こんなお悩みはありませんか?
- ✅ 突然解雇を告げられ、理由が納得できない
- ✅ 「試用期間中だから」という理由で解雇された
- ✅ 業績悪化を理由に整理解雇(リストラ)されたが、手続きが不透明だった
- ✅ 退職勧奨を断ったら解雇になった
- ✅ 病気・育児・妊娠を理由に解雇・雇止めされた
- ✅ ハラスメントの被害を訴えたら報復として解雇された
解雇の3つの種類
TYPE 01
普通解雇
能力不足・勤務態度不良などを理由とする解雇。指導・改善機会の付与など会社側の相当な努力がなければ無効になることが多いです。
TYPE 02
懲戒解雇
横領・重大な非違行為などを理由とする解雇。就業規則への明記、弁明機会の付与など厳格な要件を満たさなければ無効です。
TYPE 03
整理解雇
経営上の理由による人員削減。①必要性②解雇回避努力③人選の合理性④手続きの相当性——4要件すべてが必要です。
当事務所を選ぶ理由
1
解雇直後の緊急対応に強い
解雇直後は時間が勝負です。賃金仮払いの仮処分申立てなど緊急手続きにも迅速に対応。まず「何をすべきか」を早期に整理します。
2
精神的な負担を徹底的に軽減
突然の解雇は精神的に追い詰められます。弁護士が代理人となって会社との交渉を全て引き受け、依頼者が会社と直接やりとりする必要をなくします。
3
復職・金銭解決どちらにも対応
「復職したい」「とにかく解決金がほしい」どちらの希望にも対応します。目指す着地点をお聞きし、それに向けた最適な方針を立てます。
解決の流れ
STEP 1
ご相談・解雇の有効性判断
解雇理由・経緯・証拠を確認し、不当解雇に当たるかを判断します。
STEP 2
会社との交渉
弁護士が代理人として会社と交渉し、復職または解決金での和解を目指します。
STEP 3
労働審判・訴訟
交渉が不調の場合は、原則3回の期日で終結する労働審判または地位確認訴訟を提起します。
STEP 4
解決・復職または和解金受領
復職または解決金の受領により問題を解決します。
よくある質問
Q. 解雇されてからどのくらいの期間で相談すべきですか?
A. できる限り早くご相談ください。解雇から時間が経つほど証拠収集が難しくなります。また、賃金仮払いの仮処分など緊急の手続きが必要なケースもあります。
Q. 試用期間中でも不当解雇になりますか?
A. なります。試用期間中であっても、合理的理由のない解雇は無効です。ただし、試用期間中は本採用後よりも解雇が認められやすい傾向にあります。
Q. 復職を望まない場合でも相談できますか?
A. もちろんです。解決金(和解金)を獲得するための交渉にも対応しています。ご希望の着地点をお聞きした上で方針を検討します。
Q. 退職届を書いてしまった場合はどうなりますか?
A. 退職勧奨を断れずやむなく退職届を書いた場合(強迫・錯誤等)は、退職の意思表示の取消しや解除を主張できる可能性があります。
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