判決が出ても取引先が支払わない。財産開示と情報取得手続で預金を差し押さえ回収

ご相談の概要

横浜市内でコンサルティング業を営む40代の男性からのご相談です。取引先の会社に納品した業務の対価が支払われないまま、しだいに担当者と連絡が取れなくなりました。督促の電話やメールを重ねても「社内で確認する」と繰り返されるだけで、約束された期日を過ぎても入金はありません。「訴えたところで、結局は払ってもらえないのではないか」という不安を抱えたまま、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

まず契約書・発注書・納品の記録・やりとりのメールを整理し、請求額の裏付けを固めたうえで訴訟を提起しました。相手方は実質的な反論をせず、当方の請求どおりの判決を得ましたが、判決が出た後も支払いは行われませんでした。そこで判決を債務名義として財産開示手続を申し立て、あわせて裁判所を通じて金融機関から預貯金の情報を得る第三者からの情報取得手続を利用しました。これにより口座を特定し、預金の差押えを実行しました。

解決結果

  • 訴訟で全額の支払いを命じる判決を取得
  • 財産開示手続と情報取得手続により相手方の預貯金口座を特定
  • 預金の差押えによって回収を実現

この事例のポイント

「判決を取っても、払わない相手からは回収できない」と諦めてしまう方は少なくありません。しかし現在は、裁判所を通じて金融機関や勤務先などから相手方の財産情報を取得できる制度が整えられており、判決後の回収可能性は以前より高まっています。財産開示手続に正当な理由なく応じない場合には刑事罰の対象にもなります。回収まで見据えるのであれば、証拠の整え方と手続の選び方が結果を大きく左右します。

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