退去時に敷金が返らず追加請求まで。通常損耗を主張し敷金の返還を実現

ご相談の概要

賃貸マンションに10年近く住み、転居のために退去した40代の女性からのご相談です。退去の立会いが終わった後、貸主から「室内の傷みが大きい」として、預けていた約25万円の敷金を一切返還しないばかりか、さらに十数万円の原状回復費用を追加で支払うよう求められました。ごく普通に生活していただけで特別なことをした覚えはなく、連日のように支払いを迫る連絡が続いたため、精神的にも追い詰められた状態でご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

まず賃貸借契約書の特約の内容と、請求されている工事項目を一つずつ突き合わせ、どこまでが借主の負担にあたるのかを精査しました。長期間の居住によって生じた壁紙や床の劣化は通常損耗・経年変化にあたり、原則として借主が負担するものではありません。この点を国土交通省のガイドラインの考え方に沿って整理し、原状回復費用の請求を全額否認するとともに敷金の返還を求める通知書を内容証明郵便で送付し、法的な根拠を明確に示して交渉しました。

解決結果

  • 追加請求されていた原状回復費用の支払いを回避
  • 預けていた敷金の返還を実現
  • 通知から短期間で解決し、訴訟に至らず終結

この事例のポイント

退去時の原状回復をめぐるトラブルは非常に多く、貸主から示された金額をそのまま支払ってしまう方も少なくありません。しかし、通常の生活で生じる汚れや傷み(通常損耗・経年変化)は、原則として借主が負担するものではないと考えられています。契約書に特約があっても、内容によっては効力が認められない場合があります。請求の内容に疑問を感じたら、支払ってしまう前にご相談ください。

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