本件は、不動産会社の従業員が、会社の業務命令に反して仲介手数料を私的に取得し、最終的に13億円超の損害賠償を命じられたという事案です。

原告は不動産会社A、被告はその従業員であったBです。

A社は、不動産転売業者Cから物件の紹介を受け、従業員Bに対して「転売物件の購入希望者を探し、可能な限り両手仲介を実現するように」との業務指示を出しました。

※【両手仲介】とは
売主と買主の双方から仲介手数料を受け取る形態。1件の取引で2つの仲介報酬を得ることができ、仲介業者にとっては利益の大きい取引形態です。

ところが、Bは購入希望者を見つけたものの、自ら仲介手数料を得ようと考え、知人の不動産会社D社を買主側の仲介業者に設定しました。そして、D社を通じて本来A社が受け取るはずだった買主からの仲介手数料等を、実質的に自分のものとして受け取ったのです。

A社の主張と請求内容

A社は、本来得られるはずだった売主・買主双方からの仲介手数料を従業員Bが不正に得たとして、Bに対し13億円超の損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

裁判所はA社の請求を全面的に認め、Bの行為が労働契約上の誠実義務違反にあたると判断しました。

主なポイントは以下のとおりです:

  • A社は、Bに対して「両手仲介を目指すように」と明確な業務命令をしていた。
  • Bはこの指示に反し、A社が買主側仲介業者になる機会を意図的に潰し、虚偽の説明をして業務から排除した。
  • その結果、Bは自ら利益を得る構造を作り上げていた。

このような行為は、会社の利益を守るべき立場にある従業員の立場からすれば明白な背信行為であり、損害賠償の対象になると判断されました。

まとめ

今回の事案では、従業員の不正行為に対して、極めて高額な損害賠償が認められました。不動産業界において、従業員が私的な利益を得ようとする場面は少なくありませんが、次のような状況下では、企業側が損害賠償を請求できる可能性があります。

  • 明確な業務指示があったにもかかわらず、それに背いた行為があった場合
  • その背信行為によって、会社が得るはずだった利益を従業員が横取りした場合

従業員が自社の業務に関連して私利を図ることは、信義に反し、重大な法的責任を問われうる行為であることを、この判例は明確に示しています。

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【監修】

米玉利大樹
米玉利大樹代表弁護士
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